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出産に伴う手続き

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制度の詳細

出産に伴う手続き ページ番号 : 11977 更新日:2024年09月12日 1.出生届(市役所) 住所地の他、出生地や本籍地の役所に提出することもできます。 出生届を受理した市町村は、本籍地に届書を送付し、住所地の市町村に住民票記載事項通知を送付することにより、本籍地及び住所地において戸籍や住民票の記載がされます。 持参するもの 出生届 届出人の印鑑 母子手帳 注意 生まれた子どもの親が届出人になります。 窓口 市民課 2.国民健康保険の加入(市役所) 対象者 幸手市国民健康保険に加入する場合 持参するもの 手続に来庁された方の本人確認できるもの(旅券・運転免許証など) 生まれた子の世帯主又は生まれた子の親の幸手市国民健康保険被保険者証 生まれた子の親、世帯主又は同じ世帯の方以外の方がお手続に来庁される場合は、委任状が必要となります。 注意 幸手市国民健康保険の加入日は、お届けの日にかかわらず、生まれた子の出生日となります。 幸手市国民健康保険の加入日(出生日)の属する月から国民健康保険税が課税されます。 国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。 窓口 保険年金課 勤務先の健康保険に加入している方は、勤務先の担当者にご相談ください。 詳細については、出産育児一時金についてを参照してください。 3.子ども医療費・児童手当の申請(ウェルス幸手) 対象者 幸手市に住民登録をする子 持参するもの 子の名前が記載されている健康保険証(未発行の場合は親のものでも可) 父または母のうち生計中心者名義の振込口座(銀行通帳) 注意 子ども医療費は、出生日の翌日から15日以内に届けをした場合、出生日からの助成となります。その期間を過ぎて届けをした場合は、申請日からの助成となります。 児童手当は、原則、申請月の翌月分からの支給となります。出生日の翌日から15日以内に届けをしないと、翌月分が支給されなくなる場合があります。 出生届を他の市町村にした場合は、住民票の記載が遅れて、手続きが、すぐできない場合があります。出生届の前に相談してください。 窓口 こども支援課(ウェルス幸手内) (注意)詳細については、子ども医療費支給事業・児童手当制度を参照してください。 子ども医療費支給事業 児童手当制度 4.赤ちゃん訪問(ウェルス幸手) 対象者 出産された方(全員) 持参するもの 母子手帳出生連絡票の葉書(妊婦健康診査受診票の冊子の最終ページに添付しています) 窓口 こども家庭センター(ウェルス幸手内) (注意)詳細については、赤ちゃん訪問を参照してください。 こんにちは/赤ちゃん訪問 この記事に関するお問い合わせ先 こども支援課 〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内) 電話 0480-42-8454 ファックス 0480-42-2130 メールでのお問い合わせはこちらから みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか 分かりやすかった ふつう 分かりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.satte.lg.jp/iryo_kenko_hukushi/iryo_kenko/2/11977.html

最終確認日: 2026/4/12

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