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実費徴収に係る補足給付事業(副食費補足給付)について

市区町村かんたん

特定子ども・子育て支援施設である幼稚園に通う子どもの給食費のうち、副食材料費を補助する制度です。年収360万円未満相当の世帯や、第3子以降の子どもが対象です。

制度の詳細

実費徴収に係る補足給付事業(副食費補足給付)について 更新:2024年3月8日 制度概要 実費徴収に係る補足給付事業は、特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園に通う施設等利用給付認定子どもの給食費を補助するものです。ただし、対象となる費用は給食費のうち副食材料費に限られ、補助額には上限があります。詳細は以下をご参照ください。 給付内容 対象者 次の1・2いずれかに該当する施設等利用給付認定子どものいる方 年収360万円未満相当(市町村民税の世帯合算の所得割額77,101円未満に相当(注釈))の世帯に属する施設等利用給付認定子ども 小学校第3学年修了前のお子さんを起点として第3子以降(未就学で保育所、幼稚園等に在籍していないお子さんは対象外)となる施設等利用給付認定子ども (注釈)住宅借入金等特別税額控除・寄付金控除等は控除がないものとしての課税額で判定します。 対象費用 施設等利用給付認定子どもに対して特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園で提供された食事(預かり保育で提供されたもの以外)に係る費用のうち、副食材料費(おやつを含む給食費から米、パン等の主食材料費、調理に係る人件費や光熱水費等を除いた費用)に該当するもの 申請について 4月から8月までの利用分と、9月から翌年3月までの利用分の、年間2回に分けて受付・支払いをしており、直近のご案内は令和5年9月から令和6年3月までの利用分が対象です。 実費徴収に係る補足給付事業のご案内(PDF:103KB) 受付場所 四街道市役所1階10‐1番窓口(保育課) 郵送による提出も可能です。その際は、 簡易書留 等の方法により送付してくださいますようお願いします。 提出期間 令和6年3月11日(月曜)から同年4月19日(金曜)まで 必要書類 実費徴収に係る補足給付費交付申請書 【PDF】(PDF:245KB) 【エクセル】(エクセル:84KB) 個人番号(マイナンバー)確認書類貼り付け用紙(PDF:39KB) 口座情報(金融機関名、口座番号、口座名義等)を証明する書類(通帳の写し等) 副食材料費の支払いを証明する書類(領収証の写し等) 令和5年度の市町村民税所得割額を証明する書類(課税証明書等) (注釈1)申請内容によっては提出不要となる書類がありますので、 実費徴収に係る補足給付事業のご案内(PDF:103KB) をご参照ください。 (注釈2)令和5年8月分以前の副食材料費について申請する場合で、どの年度の証明が必要か不明な方は、予めご相談ください。 PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ お問い合わせ 健康こども部保育課 電話:043-421-2238(保育係)、043-420-7526(学童・幼稚園係) この担当課にメールを送る ページの先頭へ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kosodate/azukeru/mushouka-youzi/ykodomo2022030116530.html

最終確認日: 2026/4/12

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