医療費一部負担金の徴収猶予・減免
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医療費一部負担金の徴収猶予・減免
コンテンツ番号:1676
更新日:
2023年4月5日
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一部負担金の減免等の申請
一関市国民健康保険に加入しており、以下の条件に該当する人は、一部負担金減免等証明書を医療機関の窓口に提示することで、一部負担金の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
徴収猶予、減免を受けるためには、市役所国保年金課または各支所市民福祉課での手続きが必要となります。
該当要件
一関市国民健康保険に加入しており、世帯主が次の1から3のいずれかの事由に該当し、自身および世帯に属する被保険者の収入が生活保護基準と比較して一定割合以下の場合が対象となります。
災害により、死亡した、障害者となった、または資産に重大な損害を受けた場合
干ばつなどにより農業収入が著しく減少した場合
事業の休廃止、失業、死亡、疾病その他により収入が著しく減少した場合
徴収猶予
上記の事由に該当する場合、6か月以内の範囲で一部負担金の徴収を猶予します。
減免(減額または免除)
上記の事由に該当し、かつ入院療養中の被保険者がいる世帯で、世帯主などの預貯金額が生活保護基準の3か月以下である場合、3か月以内の範囲で一部負担金を減額、または免除します。
お問い合わせ先
一関市役所 国保年金課
電話:0191-21-8314
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 国保年金課
〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号
電話番号:
0191-21-8343
FAX番号:0191-21-2101
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出典・公式ページ
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/archive/contents-97874最終確認日: 2026/4/12