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幼児教育・保育無償化の申請について

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本文 幼児教育・保育無償化の申請について ページID:0001173 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示 幼児教育・保育無償化の申請についてご案内します。 1.「子どものための教育・保育給付」の1号認定を受けて幼稚園や認定こども園に在園されているお子さまのうち、“保育が必要な児童”である場合であって、預かり保育の対象となる(預かり保育を利用している)方 (1)認定申請書(第2号・3号) 認定申請書(第2号・3号) [Excelファイル/152KB] 保育の必要性がある方の申請となります。 きょうだいで入園されている場合でも、児童1人につき1枚の申請書を提出してください。 預かり保育を利用されない方(利用見込みのない方)、保育の必要性がない方の提出は不要です。 (2)​家庭内で保育ができないことを証明する書類 必要証明書類一覧 [PDFファイル/58KB] をご覧いただき、 “保育が必要である事由”に応じて書類を提出してください。 きょうだいで入園されている場合、提出する書類は1部で構いません。 2.「子ども・子育て新制度」未移行の幼稚園に入園されているお子さまと、このうち“保育が必要な児童”である場合で、預かり保育の対象となる(預かり保育を利用している)方 保育の必要性のない場合 認定申請書(第1号) 認定申請書(第1号) [Excelファイル/128KB] ※きょうだいで入園されている場合でも、児童1人1枚の申請書を提出してください。 保育の必要性がある場合 (1)認定申請書(第2号・3号) 認定申請書(第2号・3号) [Excelファイル/152KB] ※きょうだいで入園されている場合でも、児童1人につき1枚の申請書を提出してください。 (2)​家庭内で保育ができないことを証明する書類 必要証明書類一覧 [PDFファイル/58KB] をご覧いただき、 “保育が必要である事由”に応じて書類を提出してください。 きょうだいで入園されている場合、提出する書類は1部で構いません。 3.認可外保育施設(森のようちえんを含む)に入園されているお子さまのうち、“保育が必要な児童”である方 【無償化の対象となる認可外保育施設】 ※都道府県等に届出をおこなっている施設で、国の基準を満たす施設が無償化の対象となります。 (1)認定申請書(第2号・3号) 認定申請書(第2号・3号) [Excelファイル/152KB] 保育の必要性がある場合のみの申請となります。 きょうだいで入園されている場合でも、児童1人につき1枚の申請書を提出してください。 (2)​家庭内で保育ができないことを証明する書類 必要証明書類一覧 [PDFファイル/58KB] をご覧いただき、 “保育が必要である事由”に応じて書類を提出してください。 きょうだいで入園されている場合、提出する書類は1部で構いません。 (3)保育所等利用申込等の不実施に係る理由書 ​ ​ 保育所等利用申込等の不実施に係る理由書 [Excelファイル/15KB] ※認可外保育施設のみ申込をして入所される場合は、理由書の提出が必要です。 添付書類(ダウンロード) “保育が必要である事由”に応じて提出する書類の様式は、以下のとおりです。 就労証明書 [Excelファイル/71KB] 農業従事申立書 [Excelファイル/41KB] 求職・出産申告書 [Excelファイル/146KB] 疾病等・介護・看護申告書 [Excelファイル/46KB] 無償化に関するFAQ 無償化に関するFAQについて、以下をご覧ください。 幼児教育・保育に関するFAQ [PDFファイル/149KB] 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか? 十分だった 普通 情報が足りない ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか? 分かりやすい 普通 分かりにくい この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 町民課 町民課 鳥取県八頭郡八頭町郡家493番地 電話:0858-76-0205、0858-76-0211 ファックス:0858-73-0147 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.yazu.tottori.jp/site/lifestage/1173.html

最終確認日: 2026/4/12