小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業について
市区町村福祉部 障害福祉課 福祉サービス係ふつう所得に応じて自己負担あり
小児慢性特定疾病の患者が日常生活に必要な用具を購入する際に、その費用の一部を給付します。特殊寝台や車いす、吸引器など多くの品目が対象です。購入前に必ず申請が必要です。
制度の詳細
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業について
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
児童福祉法に規定する疾病による小児慢性特定疾病医療給付に該当している方に対し、日常生活の便宜を図るため、特殊寝台等の日常生活用具を給付します。障害者総合支援法による施策の対象とならない方が対象となります。所得に応じて自己負担があります。
必ず購入前に申請してください。
給付品目
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、ストマ用装具(蓄便袋)、ストマ用装具(蓄尿袋)、人工鼻、チューブ型包帯
必要な物
小児慢性特定疾病医療受給者証、医師の診断書(所定の様式)
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 福祉サービス係
電話:
027-220-5711
ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
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更新日:2021年04月01日
申請・手続き
- 必要書類
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
- 医師の診断書(所定の様式)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉部 障害福祉課 福祉サービス係
- 電話番号
- 027-220-5711
出典・公式ページ
https://www.city.maebashi.gunma.jp/kenko_fukushi/4/7/11854.html最終確認日: 2026/4/20