住まいに関する補助制度
市区町村かんたん
多世代同居・近居や空家再生を支援する2つの補助制度があります。ちかづく住まい応援金は最大100万円、ひろがる住まい応援金も最大100万円で、住宅取得や敷地拡張をサポートします。
制度の詳細
「鶴ヶ島市ちかづく住まい応援金」の詳細はこちら
「鶴ヶ島市ひろがる住まい応援金」の詳細はこちら
鶴ヶ島市ちかづく
住まい応援金
(多世代同居・近居住宅取得補助金)
家族がふれあい、助け合いながら暮らせる住環境を整えて、子育て世帯の定住を推進するため、多世代で同居や近居を始める方を支援します。
補助金額
補助対象経費に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)
※最大100万円
基礎額
市内で住宅を取得した場合 30万円
住宅取得…自らの居住の用に供することを目的として市内で補助対象物件の取得をし、かつ、不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条第1号に規定する所有権の保存等の登記をすること
加算額
親世帯又は子世帯が市外から転入した場合 20万円
こどもが1人又は2人いる場合 10万円
こどもが3人以上いる場合 30万円
空き家バンク
により住宅を取得した場合 10万円
再エネ・省エネ設備を設置した場合 上限10万円
※詳しくは
加算の対象となる再エネ・省エネ設備
をご確認ください。
親世帯…子世帯の世帯主又はその配偶者の1親等の直系尊属を含む世帯
子世帯…同一の世帯に属する夫婦であって、そのいずれかが申請日に40歳未満である者を含む世帯又は申請日にこどもを扶養する者を含む世帯
こども…子世帯に属する者のうち、当該こどもを扶養する親の1親等の直系卑属であって、申請日に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
補助対象者
市内に多世代で同居又は近居をするため、住宅を取得した親世帯又は子世帯の一員であって、下記のすべての要件を満たす方が対象です。
補助対象世帯員に市税の滞納がないこと
補助対象世帯員が鶴ヶ島市暴力団排除条例(平成24年条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者ではないこと
補助対象世帯員が市の住民基本台帳に記録されていること
補助対象世帯員が本補助金の交付決定を受けたことがないこと
補助対象世帯員…親世帯及び子世帯の世帯員
補助対象物件
下記のすべての要件を満たす住宅が対象です。
建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に適合している住宅
昭和56年6月1日以後に着工された住宅又は同年5月31日以前に着工された住宅であって、地震に対して安全な構造であると市長が認める住宅
申請日前6月以内に取得した住宅
やむを得ないと認められる場合を除き、補助金の交付の決定を受けた日から起算して5年以上継続して居住する住宅
補助対象経費
住宅の取得に要した経費(消費税及び地方消費税の額を除く)が対象です。
ただし、次の経費を除きます。
居住の用に供する部分以外の部分に係る工事又は購入に要する経費
測量費、登記手数料、仲介手数料その他これらに類する経費
その他市長が適当でないと認める経費
申請方法
申請にあたっては、
鶴ヶ島市多世代同居・近居住宅取得補助金交付要綱
をご確認の上、下記の書類を企業立地・定住推進課に提出してください。
提出書類
鶴ヶ島市多世代同居・近居住宅取得補助金交付申請書
住宅取得に係る工事請負契約書(内訳書を含む)又は売買契約書の写し
補助対象物件の全部事項証明書
建築確認証の写し ※新築の場合
検査済証の写し ※新築の場合
親世帯と子世帯の関係を証する書類(戸籍事項全部証明書)
口座振込等(新規・変更)申出書
振込先口座が分かる書類(通帳、キャッシュカードの写し等)
再エネ・省エネ設備の設置に要した費用に係る領収書等(購入日、購入費用、型番等の機種を特定できる記載があるものに限る)の写し ※再エネ・省エネ設備設置の場合
再エネ・省エネ設備を撮影した写真 ※再エネ・省エネ設備設置の場合
再エネ・省エネ設備の性能が記載されたカタログ等(補助条件に適合することが分かるものに限る)の写し ※再エネ・省エネ設備設置の場合
その他市長が必要と認める書類
参考資料
Q&A(よくある質問)
鶴ヶ島市多世代同居・近居住宅取得補助金交付要綱
ちかづく住まい応援金チラシ
申請書(鶴ヶ島市ちかづく住まい応援金)記入例
鶴ヶ島市ひろがる住まい応援金
(空家再生・住環境向上補助金)
空家や狭小地等を解消し、生活環境の向上と安心なまちづくりを推進するため、自宅の敷地を拡張する方を支援します。
補助金額
補助対象経費に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)
※上限100万円
基礎額
隣地統合 50万円
隣地統合…自らの居住の用に供することを目的として、隣接狭小地等を取得し、不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条第1号に規定する所有権の保存等の登記をすること(宅地分譲を目的として既に区画割がされており、宅地として登記されている隣接狭小地等を取得する場合を除く)
加算額
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tsurugashima.lg.jp/kurashi-tetsuduki/sumai/jyutaku/page011431.html最終確認日: 2026/4/12