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奨学金返還支援補助金のご案内

市区町村設楽町ふつう返還額の1/2(愛知県立田口高卒は2/3)、年間上限144,000円(田口高卒は192,000円)

設楽町が、若者の定着を目的に奨学金返還費用を補助します。返還額の1/2を補助、年間上限14万4,000円(愛知県立田口高卒は2/3補助、上限19万2,000円)。

制度の詳細

本文 奨学金返還支援補助金のご案内 ページID:0004644 更新日:2025年2月20日更新 印刷ページ表示 奨学金返還支援補助金をご利用ください 地域の担い手となる若者の定着を目的として、大学等の修学のため貸与を受けた奨学金を返還することに対し、 設楽町奨学金返還支援補助金を交付します。 【 補助対象者 】 次に掲げる要件のすべてに該当する方が対象になります。 (1) 設楽町に住民登録があり、かつ、居住の実態が設楽町にある者で、 補助金の交付を申請する年度の3月末日まで継続して住民登録している者 (2) 大学等の在学期間中に前条に規定する奨学金の貸与を受けた者 (3) 設楽町に居住し、就労している者 (4) 満40歳未満の者 (5) 奨学金の返還を滞納していない者 (6) 設楽町に納付すべき町税、分担金、使用料等を滞納していない者 (7) 設楽町しあわせまちづくり要綱(平成17年告示第2号)により修学資金を貸与されていない者 【補助金額】 補助金の交付を申請する年度内に返還した奨学金の合計額に2分の1を乗じて得た額(この金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、年額144,000円を限度とする。 ただし、愛知県立田口高等学校を卒業した者は、申請する年度内に返還した奨学金の合計に3分の2を乗じて得た額(この金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、上限額は年額192,000円を限度とする。 なお、繰り上げて返還した奨学金の額は、この補助金の算定に含めないものとする。 【申請方法】 申請書を企画ダム対策課へ提出してください。(交付申請の時期は、交付申請する最初の年度を除き、原則として、毎年度4月とする) 期間を過ぎて申請される場合はご連絡ください。 詳しくは奨学金返還支援補助金要綱をご確認ください。 設楽町奨学金返還支援事業補助金要綱及び様式 [Wordファイル/21KB] このページに関するお問い合わせ先 企画ダム対策課 担当 〒441-2301 愛知県北設楽郡設楽町田口字辻前14番地 Tel:0536-62-0514(直通) メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 申請書

問い合わせ先

担当窓口
企画ダム対策課
電話番号
0536-62-0514

出典・公式ページ

https://www.town.shitara.lg.jp/soshiki/5/4644.html

最終確認日: 2026/4/12

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