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介護保険住宅改修費等受領委任払いについて

市区町村板橋区ふつう住宅改修費及び特定福祉用具購入費の支給上限額内での支給

介護保険の住宅改修費と特定福祉用具購入費について、利用者の一時的負担を軽減する受領委任払い制度の説明です。登録事業者を利用すれば、保険適用分のみの支払いで済みます。償還払い制度の利用も可能です。

制度の詳細

介護保険住宅改修費等受領委任払いについて ページ番号1003679 更新日 2026年3月10日 印刷 大きな文字で印刷 板橋区では介護保険住宅改修費等の支給方法として、償還払い以外に受領委任払いも利用できます。 1.受領委任払いとは 介護保険における居宅介護(介護予防を含む)住宅改修費及び特定福祉用具購入費の支給は、利用者本人がいったん費用の全額を支払い、その後に保険給付分の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。 これに対して、「受領委任払い」は、住宅改修を行ったり特定福祉用具を購入した際に、利用者本人が支払う分は、かかった費用のうち保険適用分のみで済むようにするもので、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの費用については、利用者の同意に基づき、板橋区へ登録した受領委任払い取扱事業者に直接支払います。 なお、従来通り「償還払い」制度の利用も可能です。償還払い制度利用の場合、区への登録事業者以外の事業者もご利用頂けます。 2.申請の流れ 利用者 登録事業者一覧から事業者を選択し、受領委任払い制度を利用したい旨をケアマネジャーなどへお伝えください。 下記の必要書類をそろえて介護保険課の窓口へ申請してください。 福祉用具・住宅改修について 事業者 はじめに、区へ事業者登録をお願いします。 介護保険住宅改修費等受領委任払い事業者登録のご案内 3.制度を利用するにあたっての注意点 「受領委任払い」は、区へ登録している受領委任払い登録事業者(住宅改修費・福祉用具購入費)をご利用された場合にのみ適用される制度です。登録事業者以外をご利用された場合は自動的に「償還払い」が適用されますのでご注意ください。 申請後の支給方法の変更はできません。 保険料の滞納により、介護保険法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている方は「受領委任払い」をご利用になれません(償還払いのみとなります)。 住宅改修費も福祉用具購入費も支給上限額があります。支給上限額を超えた部分については全額自己負担となりますので、ご注意ください。 入院・入所中、認定申請中(認定区分変更中を含む)、転居前などは受領委任払いをご利用になれません。 受領委任払い登録事業者一覧表 登録事業者一覧は下記添付ファイルをご覧ください。なお、登録事業者とは受領委任を取り扱う事業者のことであり、板橋区が製

申請・手続き

必要書類
  • 必要書類(福祉用具・住宅改修について別途確認が必要)

出典・公式ページ

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kaigo/futan/1003679.html

最終確認日: 2026/4/6

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