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被災された国民年金被保険者みなさんへ(国民年金保険料の免除のお知らせ)

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被災された国民年金被保険者みなさんへ(国民年金保険料の免除のお知らせ) 更新日:2025年08月21日 公開日:2025年08月21日 ページID : 7646 災害などにより財産に相当な被害を受け、保険料の納付が困難となった場合は、本人からの申請に基づき、保険料の納付が減免される制度があります。 減免対象者 災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けた人 対象期間 災害などが発生した月の前月から翌々年の6月分までの期間が対象です。 (注意)7月から翌年6月までを一年度分とします。年度ごとに申請が必要です。毎年度7月から申請が可能です。 手続き方法 1.窓口での申請 役場住民課(4番窓口)または年金事務所 申請に必要なもの 被災状況届(PDFファイル:191.2KB) 被保険者本人が申請できない場合は委任状 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) 2.電子申請 スマートフォンとマイナンバーカードを使用してマイナポータルによる電子申請ができます。電子申請の方法は、次のリンクを参照してください。 国民年金手続きの電子申請(別ウインドウが開きます) 問い合わせ先 1.被災者専用フリーダイヤル 電話番号:0120-808-678 ガイダンスに従い【1】を押してください。 受付時間:月曜日8時30分から19時00分まで 火曜日から金曜日8時30分から17時15分まで 第2土曜日9時30分から16時00分まで 2.東福岡年金事務所 国民年金課 電話番号:092-651-7967 ガイダンスに従い【2】を2回押してください。 受付時間:月曜日から金曜日まで 8時30分から17時15分まで 週初の開所日 8時30分から19時00分まで 第2土曜日 9時30分から16時00分まで この記事に関するお問い合わせ先 住民課へのお問い合わせ 〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1 電話番号:092-963-1733 メールフォームによるお問い合わせ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 よくある質問

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出典・公式ページ

https://www.town.shingu.fukuoka.jp/soshiki/juumin/2/7646.html

最終確認日: 2026/4/12

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