助成金にゃんナビ

高額療養費(外来年間合算)について

市区町村矢板市ふつう計算期間の外来診療の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた金額を支給。

70歳から74歳までの矢板市国民健康保険加入者で、前年8月1日から7月31日までの1年間にかかった外来診療の自己負担額が144,000円を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。所得区分が現役並み所得者の方は対象外となります。支給は世帯単位で行われます。

制度の詳細

本文 高額療養費(外来年間合算)について 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年12月1日更新 ページID:0012075 制度の内容 計算期間(前年の8月1日から7月31日)の間に 70歳から74歳 である方の、1年間にかかった外来診療の自己負担額を個人単位で合算し、144,000円を超えた場合は、申請によりその超えた金額を支給します。 支給の対象 高額療養費(外来年間合算)の支給の対象となるのは、次の条件に該当する方です。 1.前年の8月1日から7月31日の間に 70歳から74歳 である方 2.基準日(7月31日)時点で所得区分が「一般」「低所得者1」「低所得者2」の方 3.計算期間(前年の8月1日から7月31日)の間にかかった外来診療の自己負担額が144,000円を超える方 注1 基準日(7月31日)時点で高額療養費の所得区分が「現役並み所得者」に該当している方は、高額療養費(外来年間合算)の対象にはなりません。 注2 外来診療の自己負担額は、個人ごとに計算します。 注3 計算期間中に70歳を迎えられた場合、69歳であった月までの自己負担額は含みません。 計算方法 基準日:毎年7月31日 計算期間:前年の8月1日から7月31日までの1年間 年間上限額:144,000円 計算期間の外来診療の自己負担額を個人単位で計算し、144,000円を超えた場合に、超えた金額が支給されます。 注1 計算期間中に「現役並み所得者」である期間があった場合は、その期間に支払った医療費は計算に含めることができません。 注2 保険外診療は計算対象外です。 注3 計算期間において月ごとの高額療養費に該当している場合は、そのうち外来診療分としてすでに月ごとの高額療養費に該当した自己負担額を差し引いて計算します。 注4 計算期間中に亡くなった方がいる場合は、亡くなった時点を基準日として計算します。 注5 外来年間合算は個人単位で計算しますが、支給は世帯単位で、世帯主の口座に支給します。 申請手続きについて 高額療養費(外来年間合算)の支給申請は、基準日(7月31日時点)に加入している医療保険に申請します。 基準日に矢板市国民健康保険に加入されている方 対象となる世帯に支給申請書をお送りします。郵送で申請してください。 計算期間中(前年8月1日から7月31日までの間)に他の医療保険から矢板市国民健康保険に加入した方は、計算期間中の医療費の総額がわからないため、対象になる場合でも支給申請書が郵送されない場合があります。この場合、加入していた医療保険の自己負担額証明書を添えて申請することで支給できる場合があります。自己負担額証明書の交付については、以前加入していた医療保険にお問い合わせください。 基準日に他の医療保険に加入されている方 申請は基準日(7月31日)時点に加入している医療保険で行います。 なお、計算期間中(前年8月1日から7月31日までの間)に矢板市国民健康保険に加入されていた期間がある方は、矢板市国民健康保険が交付する自己負担額証明書が必要になる場合があります。自己負担額証明書の交付申請については、健康増進課国保医療担当にお問い合わせください。 注1 申請の時効は基準日の翌日から2年間となります。 注2 自己負担額証明書は即日交付できませんので、後日郵送します。 このページに関するお問い合わせ先 健康増進課 〒329-2192 栃木県矢板市本町5番4号 代表 Tel:0287-43-1118 Fax:0287-43-5404 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
健康増進課
電話番号
0287-43-1118

出典・公式ページ

https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/kenkouzousin/kougakuryouyouhi-gairainenkann.html

最終確認日: 2026/4/12

高額療養費(外来年間合算)について(矢板市) | 助成金にゃんナビ