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妊婦等包括相談支援事業 ・ 妊婦のための支援給付金

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トップページ > 暮らしの情報 > 福祉(子ども~高齢者) > 子育て > 妊娠・出産 > 妊婦等包括相談支援事業 ・ 妊婦のための支援給付金 妊婦等包括相談支援事業 ・ 妊婦のための支援給付金 更新日:2025年9月2日 すべての妊婦さんが安心して出産・子育てできるようサポートします すべての妊婦さんが安心して出産・子育てをできるようにするために、子ども・子育て支援法により「妊婦のための支援給付金」が創設されました。 なお、この給付金は妊婦さんへの総合的な支援を目的としておりますので、「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」による面談と併せて実施します。 また、出産・子育て応援給付金は、令和7年3月末で終了し、こちらの事業に移行しました。 妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援) 妊娠期から出産後まで、妊婦・子育て家庭に寄り添いながら様々な相談に応じ、必要な支援に繋いでいきます。 以下の3つの時期に保健師と面談を行います。また、随時相談がある場合も面談を実施します。 【面談時期】 1)妊娠届出時・・・妊娠届出時(母子健康手帳の交付)に面談とアンケートを実施 2)妊娠8か月頃・・・保健センターで行う「妊娠7・8か月相談」に来所いただき面談とアンケートを実施 3)出産後・・・出生届出後の乳児(新生児)訪問時に面談とアンケートを実施 妊婦のための支援給付金 妊娠期から出産後にかけて、妊婦支援給付金を2回支給します。 対象者は、妊娠している人です。 この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義し、給付金の対象者になります。 詳細 申請時期 妊娠届出時(1回目) 出産後(2回目) 支給金額 妊婦1人につき5万円 妊娠している子どもの数×5万円 申請方法 妊娠届出書に記載されている「妊婦のための支援給付を受ける資格を有すること及び認定を求めることについての申告」 にチェックをつけて窓口へ提出。 「胎児数の届出書」を窓口へ提出。(胎児数の届出書は、妊娠7・8か月相談時に案内します) 支給方法 口座振込 申請期限 医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間 出産予定日の8週前から2年間 申請に必要なもの 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、妊婦の方名義の振込先確認書類(通帳、キャッシュカード等) ~流産、死産などお子様をなくされた方へ~ 流産・死産・人工妊娠中絶をされた方、お子様をなくされた方も申請いただけます。また、胎児心拍は確認されたものの、妊娠の届出をする前に流産等をされた方も申請いただけます。保健センターへご相談ください。 給付のご案内はもちろん、悩みや不安などもお話いただけます。深い悲しみや辛く悲しい気持ち、誰にも話せないで孤独を感じている気持ちなど話してみませんか。保健センター母子保健担当へお問い合わせください。 ※申請期限は、妊娠が継続できず流産等をしたことが医療機関等において確認された日から2年間です。 PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。 このページに関する問い合わせ先 保健課 郵便番号:370-2601 所在地:下仁田町大字下仁田111-2 電話番号:0274-82-5490 ファクス番号:0274-70-3013 メールで問い合わせ このページに関するアンケート

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出典・公式ページ

https://www.town.shimonita.lg.jp/hoken-kankyo/m01/m03/m02/20241111103650.html

最終確認日: 2026/4/12

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