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被保険者証兼高齢受給者証について

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制度の詳細

本文 被保険者証兼高齢受給者証について 更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示 国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方には被保険者証兼高齢受給者証を交付いたします。1日生まれの方は70歳になる月の1日から、2日以降生まれの方は70歳になる月の翌月1日から適用となります。適用月の前月下旬に被保険者証兼高齢受給者証を自宅へ郵送します。医療費の自己負担割合については、前年の所得によりその負担区分を判定し2割または3割となります。 有効期限 被保険者証兼高齢受給者証の有効期限は毎年7月31日までです。 前年の所得に基づいて医療費の自己負担割合を決定し、7月末までに8月から使える被保険者証兼高齢受給者証を郵送します。 自己負担割合の判定基準 1.住民税課税所得※1による判定 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者の住民税課税所得 判定 145万円未満 2割 145万円以上の方がいる場合 3割(2.参照) ※1住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出したものです。 ※住民税課税所得が145万円以上でも、「基礎控除後の総所得金額等」の合計が210万円以下の場合は2割です。 住民税課税所得が145万円以上でも、下表に該当する場合は2割です。 2.収入による判定 同じ世帯の70歳以上75歳未満国保加入者数 基準収入額※2 判定 1人の場合 383万円未満 2割 特定同一世帯所属者※3を含めた収入の合計が520万円未満 383万円以上 3割 2人以上の場合 520万円未満 2割 520万円以上 3割 ※2「基準収入額」とは所得税法に規定する、必要経費や各種控除を差し引く前の収入額のことです。 ※3「特定同一世帯所属者」とは、国保に加入されていた方で、後期高齢者医療制度へ移行した後も引き続き同じ世帯に属している方のことです。なお、世帯主変更などがあった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 市民生活部 保険課 代表 〒400-0192 山梨県甲斐市篠原2610 Tel:055-278-1665 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kai.yamanashi.jp/page/3786.html

最終確認日: 2026/4/12

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