国民健康保険の給付(高額医療・高額介護合算療養費)
市区町村北名古屋市ふつう自己負担限度額を超えた金額
1年間にかかった医療費と介護サービスの自己負担額を合計した金額が、決められた上限額を超えた場合に、超えた分の金額が支給される制度です。
制度の詳細
国民健康保険の給付(高額医療・高額介護合算療養費)
ページ番号1001741
更新日
2025年1月24日
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高額医療・高額介護合算療養費制度とは、計算期間である前年8月1日から当年7月31日までの1年間の健康保険と介護保険の自己負担額※を合算した額が、基準額を超えた場合に、申請によって超えた金額が支給される制度です。
※自己負担額とは、健康保険の高額療養費および介護保険の高額介護サービス費の適用後の自己負担額の合計額のことです。
自己負担限度額
70歳未満の方がいる世帯
区分
所得要件
(総所得金額等-43万円)
自己負担限度額※1
ア
901万円超を超える世帯
212万円
イ
600万円超え~901万円以下の世帯
141万円
ウ
210万円超え~600万円以下の世帯
67万円
エ
210万円以下の世帯
60万円
オ
住民税非課税世帯
34万円
70歳以上の方だけの世帯
適用区分
課税所得
自己負担限度額
現役並み所得者3
690万円以上
212万円
現役並み所得者2
380万円以上
141万円
現役並み所得者1
145万円以上
67万円
一般所得者
145万円未満
56万円
低所得者2※2
住民税非課税世帯
31万円
低所得者1※2
住民税非課税世帯
19万円
※1 自己負担額は、基準日(計算期間の末日である7月31日)時点の健康保険の世帯の範囲で合算します。計算期間内に健康保険の変更があった場合、変更前の健康保険で世帯主だった期間の自己負担額(世帯員分も含む)も合算対象となります。
※2 住民税非課税世帯
低所得者1:住民税非課税世帯で、所得が一定額以下(年金受給額が80万円以下など)の方
低所得者2:住民税非課税世帯で、低所得者1に該当しない方
高額医療・高額介護合算療養費の申請
該当者・対象者
高額療養費と高額介護(予防)サービス費の合算額が自己負担限度額を超える世帯の世帯主の方
申請・提出期限
計算期間の末日(7月31日)の翌日から2年以内
申請するときに必要なもの
世帯主名義の預金通帳など
保険証
マイナンバーカード(マイナンバー通知カード、本人確認ができるもの)
高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請について(通知)※3
高額医療・高額介護合算療養費申請書 (PDF 164.7KB)
申請者
被保険者の属する世帯の世帯主
申請先
国保医療課
備考
各項目については、一般的な事項を掲載しておりますので、詳しくは国保医療課までお問い合わせください。
※高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請について(通知)
翌年2月頃に該当される世帯主宛に通知を市役所から送ります。ただし、他の市町村から住所を移した方・他の健康保険から国民健康保険に加入した方には支給の対象となるお知らせができない可能性があります。
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このページに関する
問合せ
市民健康部 国保医療課 国民健康保険担当
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-48-0147
ファクス:0568-23-2500
メール:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp
申請・手続き
- 必要書類
- 世帯主名義の預金通帳など
- 保険証
- マイナンバーカード(マイナンバー通知カード、本人確認ができるもの)
- 高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請について(通知)
- 高額医療・高額介護合算療養費申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 国保医療課
- 電話番号
- 0568-48-0147
出典・公式ページ
https://www.city.kitanagoya.lg.jp/kurashi/kokuho/1001729/1001738/1001741.html最終確認日: 2026/4/12