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国民健康保険の給付(高額医療・高額介護合算療養費)

市区町村北名古屋市ふつう自己負担限度額を超えた金額

1年間にかかった医療費と介護サービスの自己負担額を合計した金額が、決められた上限額を超えた場合に、超えた分の金額が支給される制度です。

制度の詳細

国民健康保険の給付(高額医療・高額介護合算療養費) ページ番号1001741 更新日 2025年1月24日 印刷 大きな文字で印刷 高額医療・高額介護合算療養費制度とは、計算期間である前年8月1日から当年7月31日までの1年間の健康保険と介護保険の自己負担額※を合算した額が、基準額を超えた場合に、申請によって超えた金額が支給される制度です。 ※自己負担額とは、健康保険の高額療養費および介護保険の高額介護サービス費の適用後の自己負担額の合計額のことです。 自己負担限度額 70歳未満の方がいる世帯 区分 所得要件 (総所得金額等-43万円) 自己負担限度額※1 ア 901万円超を超える世帯 212万円 イ 600万円超え~901万円以下の世帯 141万円 ウ 210万円超え~600万円以下の世帯 67万円 エ 210万円以下の世帯 60万円 オ 住民税非課税世帯 34万円 70歳以上の方だけの世帯 適用区分 課税所得 自己負担限度額 現役並み所得者3 690万円以上 212万円 現役並み所得者2 380万円以上 141万円 現役並み所得者1 145万円以上 67万円 一般所得者 145万円未満 56万円 低所得者2※2 住民税非課税世帯 31万円 低所得者1※2 住民税非課税世帯 19万円 ※1 自己負担額は、基準日(計算期間の末日である7月31日)時点の健康保険の世帯の範囲で合算します。計算期間内に健康保険の変更があった場合、変更前の健康保険で世帯主だった期間の自己負担額(世帯員分も含む)も合算対象となります。 ※2 住民税非課税世帯 低所得者1:住民税非課税世帯で、所得が一定額以下(年金受給額が80万円以下など)の方 低所得者2:住民税非課税世帯で、低所得者1に該当しない方 高額医療・高額介護合算療養費の申請 該当者・対象者 高額療養費と高額介護(予防)サービス費の合算額が自己負担限度額を超える世帯の世帯主の方 申請・提出期限 計算期間の末日(7月31日)の翌日から2年以内 申請するときに必要なもの 世帯主名義の預金通帳など 保険証 マイナンバーカード(マイナンバー通知カード、本人確認ができるもの) 高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請について(通知)※3 高額医療・高額介護合算療養費申請書 (PDF 164.7KB) 申請者 被保険者の属する世帯の世帯主 申請先 国保医療課 備考 各項目については、一般的な事項を掲載しておりますので、詳しくは国保医療課までお問い合わせください。 ※高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請について(通知) 翌年2月頃に該当される世帯主宛に通知を市役所から送ります。ただし、他の市町村から住所を移した方・他の健康保険から国民健康保険に加入した方には支給の対象となるお知らせができない可能性があります。 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する 問合せ 市民健康部 国保医療課 国民健康保険担当 〒481-8501 愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地 電話:0568-48-0147 ファクス:0568-23-2500 メール:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp

申請・手続き

必要書類
  • 世帯主名義の預金通帳など
  • 保険証
  • マイナンバーカード(マイナンバー通知カード、本人確認ができるもの)
  • 高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請について(通知)
  • 高額医療・高額介護合算療養費申請書

問い合わせ先

担当窓口
国保医療課
電話番号
0568-48-0147

出典・公式ページ

https://www.city.kitanagoya.lg.jp/kurashi/kokuho/1001729/1001738/1001741.html

最終確認日: 2026/4/12

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