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自動車改造費の補助

市区町村朝霞市ふつう購入費用の原則1割(基準額を超える場合は差額も自己負担)

日常生活用具の給付・貸与制度です。在宅重度心身障害者向けに点字タイプライターなどの用具を給付します。費用の原則1割が自己負担です。

制度の詳細

本文 自動車改造費の補助 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0079394 更新日:2014年4月1日更新 障害のある方が、自ら所有し運転する自動車の改造を行う際に、自動車改造に要する費用の一部を補助します。 対象者 市内に住所を有する方で、以下の条件を充たす方 (1)障害者手帳所持者 (2)自立した日常生活や社会生活を営むために、自らが所有し、運転する自動車の操行装置等の一部を改造する必要がある方 対象経費 操行装置、駆動装置、乗降装置の改造に要する経費 申請方法 以下の書類を添付のうえ、障害福祉課窓口にて申請書を記入してください。 (1)改造箇所を明らかにした見積書 (2)本人の運転免許証の写し (3)改造を要する自動車の自動車検査証の写し 補助限度額 自動車改造にかかった費用と補助限度額10万円を比較して、少ない方の額 ※所得制限により補助を受けられない場合があります。 ※自動車を2台以上所有する場合、1台のみを補助対象とします。 その他 ・補助金の交付を受けた方は、自動車を改造後、自動車改造実績報告書を提出する必要があります。 ・補助金を他の用途に使用したとき、または交付決定の内容に違反したときは、補助金の全部もしくは一部を返還していただきます。 このページに関するお問い合わせ先 福祉部 障害福祉課 障害福祉係 〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1 Tel:048-463-1598 Fax:048-463-1025 市役所本庁舎との通話内容は、応対品質向上などを目的に録音しています。 メールでのお問い合わせはこちら

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担当窓口
福祉部障害福祉課障害福祉係
電話番号
048-463-1598

出典・公式ページ

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/50/jidousyakaizouhihojyo.html

最終確認日: 2026/4/10

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