自動車改造費の補助
市区町村朝霞市ふつう購入費用の原則1割(基準額を超える場合は差額も自己負担)
日常生活用具の給付・貸与制度です。在宅重度心身障害者向けに点字タイプライターなどの用具を給付します。費用の原則1割が自己負担です。
制度の詳細
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自動車改造費の補助
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記事ID:0079394
更新日:2014年4月1日更新
障害のある方が、自ら所有し運転する自動車の改造を行う際に、自動車改造に要する費用の一部を補助します。
対象者
市内に住所を有する方で、以下の条件を充たす方
(1)障害者手帳所持者
(2)自立した日常生活や社会生活を営むために、自らが所有し、運転する自動車の操行装置等の一部を改造する必要がある方
対象経費
操行装置、駆動装置、乗降装置の改造に要する経費
申請方法
以下の書類を添付のうえ、障害福祉課窓口にて申請書を記入してください。
(1)改造箇所を明らかにした見積書
(2)本人の運転免許証の写し
(3)改造を要する自動車の自動車検査証の写し
補助限度額
自動車改造にかかった費用と補助限度額10万円を比較して、少ない方の額
※所得制限により補助を受けられない場合があります。
※自動車を2台以上所有する場合、1台のみを補助対象とします。
その他
・補助金の交付を受けた方は、自動車を改造後、自動車改造実績報告書を提出する必要があります。
・補助金を他の用途に使用したとき、または交付決定の内容に違反したときは、補助金の全部もしくは一部を返還していただきます。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部
障害福祉課
障害福祉係
〒351-8501
埼玉県朝霞市本町1-1-1
Tel:048-463-1598
Fax:048-463-1025
市役所本庁舎との通話内容は、応対品質向上などを目的に録音しています。
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申請・手続き
- 必要書類
- 障害者手帳
- 申請書類
- 業者の見積書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉部障害福祉課障害福祉係
- 電話番号
- 048-463-1598
出典・公式ページ
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/50/jidousyakaizouhihojyo.html最終確認日: 2026/4/10