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安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金【空家所有者・移住者対象】

市区町村安曇野市ふつう対象経費の1/3、上限10万円~20万円

空家所有者が空き家バンク登録のための登記・測量費用、または移住者が空き家バンク物件購入・引越しに要する費用の一部を補助します。

制度の詳細

本文 安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金【空家所有者・移住者対象】 ページID:0095901 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 令和8年4月1日から受け付けを開始しました。 予算残額 3,500,000円 (令和8年4月1日時点) ※予算額は、 安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金 とは別枠です。 ※予算額は、 空家等整備流通促進事業補助金​ とは別枠です。 ​安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金とは 本制度は、空家等の所有者が行う空家等の 安曇野市空き家バンクへの登録 や、移住者の 安曇野市空き家バンクからの物件購入や引越し に対して、 予算の範囲内 において補助金を交付するものです。 年間の予算には限りがあります。 申請は 先着順 になりますので、補助金の利用をご検討されている方は、 早めにお申込みください。 なお、補助金制度は、令和8年3月末までの実施を予定しています。 補助金の案内パンフレット 補助金の概要や交付要件を掲載したパンフレットです。制度内容の確認にご使用ください。 安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金パンフレット [PDFファイル/487KB] 補助金の事業区分 補助金の事業区分は、2種類あります。 空き家バンク登録者支援補助 移住者支援補助 1. 空き家バンク登録者支援補助 空家所有者が、所有している 空家 を これから登記・測量 し、物件を 安曇野市空き家バンクに掲載 する場合に、物件の登記費用・測量費用を補助します。​ ※ 注意 ※ 必ず 着手前 に補助金の申請をしてください。 ※先に登記/測量の契約、登記/測量の実施をしてしまうと、補助金はもらえません。 【注意】補助対象になる「空家」とは? おおむね 1年以上 にわたり、 居住その他の利用実態 (店舗や賃貸、別荘としての利用等) がない 建築物等を 「空家」 といいます。 ただし、申請時点で既に市場に出ている(不動産業者と売買・媒介契約を締結している)ものや、共同住宅の空き室又は長屋は対象となりません。 *所有者や近隣の方が 「ここは空家だ」と認識しているかどうかは関係なく、客観的な状況で判断 します。​ ★補助対象に なる 建物の例(空家としてみなされる) 所有者が亡くなった後、家財道具等がそのままになっている住居 長年使っていない別荘 住居は使用していないが、庭を家庭菜園に使っている 住居は使用していないが、農機具を倉庫に置いている 年に何度か、掃除や庭の除草をする目的で旧居へ宿泊している ★補助対象に ならない 建物の例(空家とはみなさない) 普段は誰も住んでいないが、年に1度程度、親戚が集まって過ごしている 同じ敷地内の別棟に居住者がいる 元住居(母屋)を、商材や事業用資材の保管場所として使っている​ 1-1. 補助の要件 「空き家バンク登録者支援補助」 を申請する場合は、以下の要件を すべて 満たす必要があります。 個人 であること(法人でないこと) 市税および国民健康保険税に滞納がないこと 建物の所有者であること 物件が安曇野市内にある 「空家」 であること 戸建て物件であること (共同住宅の空き室や長屋の空き住戸でないこと) 安曇野市空き家バンク仲介事業者 と 媒介契約を締結 し、 安曇野市空き家バンク に 物件を2年間掲載 すること (売却・賃貸どちらでも可) ※売買契約が締結された場合は、掲載を取りやめて構いません。 ※賃貸借契約締結時も掲載取りやめ可能ですが、2年以内に入居者が退居した場合は、 合計2年を経過するまでは再度の空き家バンク掲載が必要 です。 過去に同じ補助金(「1. 空き家バンク登録者支援補助」)の交付を受けた物件でないこと ※過去に「2. 移住者支援補助 」​ の交付を受けている物件は対象に含めます。 補助対象経費が合計5万円以上であること 申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること 補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可)​ 1-2. 補助の対象となる経費 補助の対象となる経費は、以下のとおりです。​ 空家の不動産登記、相続登記の実施に係る、法務局へ支払う 各種登記手数料 司法書士や弁護士への 登記委託料 不動産登記に必要と認められる、現況測量、測量図作成に伴う 土地家屋調査士や測量士への業務委託料 1-3. 補助金額​ 補助率は、 補助対象経費の 3 分の 1 、 補助上限額は、 最大 20 万円 です。 1-4. その他 安曇野市空き家バンク 「空き家バンク登録者支援補助」 では、登記/測量を実施後、 安曇野市空き家バンク への物件登録が必要です。 空き家バンクへの登録方法や、対象となる不動産事業者の一覧表につい

申請・手続き

必要書類
  • 補助金申請書
  • 登記・測量見積書
  • 領収書
  • 媒介契約書

問い合わせ先

担当窓口
安曇野市役所 空家活用係
電話番号
0263-71-2483

出典・公式ページ

https://www.city.azumino.nagano.jp/site/akiya/95901.html

最終確認日: 2026/4/10

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