安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金【空家所有者・移住者対象】
市区町村安曇野市ふつう対象経費の1/3、上限10万円~20万円
空家所有者が空き家バンク登録のための登記・測量費用、または移住者が空き家バンク物件購入・引越しに要する費用の一部を補助します。
制度の詳細
本文
安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金【空家所有者・移住者対象】
ページID:0095901
更新日:2026年4月1日更新
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令和8年4月1日から受け付けを開始しました。
予算残額
3,500,000円
(令和8年4月1日時点)
※予算額は、
安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金
とは別枠です。
※予算額は、
空家等整備流通促進事業補助金
とは別枠です。
安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金とは
本制度は、空家等の所有者が行う空家等の
安曇野市空き家バンクへの登録
や、移住者の
安曇野市空き家バンクからの物件購入や引越し
に対して、
予算の範囲内
において補助金を交付するものです。
年間の予算には限りがあります。
申請は
先着順
になりますので、補助金の利用をご検討されている方は、
早めにお申込みください。
なお、補助金制度は、令和8年3月末までの実施を予定しています。
補助金の案内パンフレット
補助金の概要や交付要件を掲載したパンフレットです。制度内容の確認にご使用ください。
安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金パンフレット [PDFファイル/487KB]
補助金の事業区分
補助金の事業区分は、2種類あります。
空き家バンク登録者支援補助
移住者支援補助
1.
空き家バンク登録者支援補助
空家所有者が、所有している
空家
を
これから登記・測量
し、物件を
安曇野市空き家バンクに掲載
する場合に、物件の登記費用・測量費用を補助します。
※ 注意 ※
必ず
着手前
に補助金の申請をしてください。
※先に登記/測量の契約、登記/測量の実施をしてしまうと、補助金はもらえません。
【注意】補助対象になる「空家」とは?
おおむね
1年以上
にわたり、
居住その他の利用実態
(店舗や賃貸、別荘としての利用等)
がない
建築物等を
「空家」
といいます。
ただし、申請時点で既に市場に出ている(不動産業者と売買・媒介契約を締結している)ものや、共同住宅の空き室又は長屋は対象となりません。
*所有者や近隣の方が
「ここは空家だ」と認識しているかどうかは関係なく、客観的な状況で判断
します。
★補助対象に
なる
建物の例(空家としてみなされる)
所有者が亡くなった後、家財道具等がそのままになっている住居
長年使っていない別荘
住居は使用していないが、庭を家庭菜園に使っている
住居は使用していないが、農機具を倉庫に置いている
年に何度か、掃除や庭の除草をする目的で旧居へ宿泊している
★補助対象に
ならない
建物の例(空家とはみなさない)
普段は誰も住んでいないが、年に1度程度、親戚が集まって過ごしている
同じ敷地内の別棟に居住者がいる
元住居(母屋)を、商材や事業用資材の保管場所として使っている
1-1. 補助の要件
「空き家バンク登録者支援補助」
を申請する場合は、以下の要件を
すべて
満たす必要があります。
個人
であること(法人でないこと)
市税および国民健康保険税に滞納がないこと
建物の所有者であること
物件が安曇野市内にある
「空家」
であること
戸建て物件であること
(共同住宅の空き室や長屋の空き住戸でないこと)
安曇野市空き家バンク仲介事業者
と
媒介契約を締結
し、
安曇野市空き家バンク
に
物件を2年間掲載
すること
(売却・賃貸どちらでも可)
※売買契約が締結された場合は、掲載を取りやめて構いません。
※賃貸借契約締結時も掲載取りやめ可能ですが、2年以内に入居者が退居した場合は、
合計2年を経過するまでは再度の空き家バンク掲載が必要
です。
過去に同じ補助金(「1. 空き家バンク登録者支援補助」)の交付を受けた物件でないこと
※過去に「2. 移住者支援補助
」
の交付を受けている物件は対象に含めます。
補助対象経費が合計5万円以上であること
申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること
補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可)
1-2. 補助の対象となる経費
補助の対象となる経費は、以下のとおりです。
空家の不動産登記、相続登記の実施に係る、法務局へ支払う
各種登記手数料
司法書士や弁護士への
登記委託料
不動産登記に必要と認められる、現況測量、測量図作成に伴う
土地家屋調査士や測量士への業務委託料
1-3. 補助金額
補助率は、
補助対象経費の
3
分の
1
、
補助上限額は、
最大
20
万円
です。
1-4. その他
安曇野市空き家バンク
「空き家バンク登録者支援補助」
では、登記/測量を実施後、
安曇野市空き家バンク
への物件登録が必要です。
空き家バンクへの登録方法や、対象となる不動産事業者の一覧表につい
申請・手続き
- 必要書類
- 補助金申請書
- 登記・測量見積書
- 領収書
- 媒介契約書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 安曇野市役所 空家活用係
- 電話番号
- 0263-71-2483
出典・公式ページ
https://www.city.azumino.nagano.jp/site/akiya/95901.html最終確認日: 2026/4/10