助成金にゃんナビ

補装具費の支給(障害者総合支援法)

市区町村ふつう

制度の詳細

補装具費の支給(障害者総合支援法) Tweet 更新日:2019年07月01日 身体障がい者および難病患者( 国が指定している130種類の疾患が対象です。 )に対し、身体機能を補い、日常生活を容易にするための補装具の購入(修理)費を支給します。 対象となる補装具 義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持いす、起立保持具、重度障害者用意思伝達装置 健康保険や労働災害補償、介護保険などの適用が優先されます。支給については、障害者総合支援法に定められた基準額内とし、所得に応じて利用者負担があります。 補装具によって対象者が異なります。 この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係〔東庁舎〕 電話番号:0748-71-2364 ファックス:0748-72-3788 メールフォームでのお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/kenko_fukushi/syougai_fukushi/20250901/1083.html

最終確認日: 2026/4/12

補装具費の支給(障害者総合支援法) | 助成金にゃんナビ