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住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額措置について

市区町村伊豆市専門家推奨改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分1年分に限り、固定資産税の3分の1が減額されます。

新築から10年以上経った伊豆市内の住宅で、バリアフリー改修工事をした場合、次の年の固定資産税が安くなります。工事費用が自己負担で50万円以上かかるもので、高齢者や介護認定者、障害者が住んでいる住宅が対象です。

制度の詳細

住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額措置について ページID : 3946 更新日:2024年03月19日 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額措置について 新築された日から10年以上経過する住宅について、令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合に当該家屋の固定資産税が減額されます。 1.対象となる家屋 1 新築された日から10年以上経過した伊豆市内に所在する住宅であること。 2 次のいずれかに該当する方が居住していること。 ・65歳以上の方 ・介護認定または要支援認定を受けている方 ・障害のある方 3 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること 2.対象となる改修工事 補助金や介護保険等からの給付を除く自己負担が50万円以上の次の工事 1 廊下の拡幅           5 手すりの取り付け 2 階段の勾配の緩和  6 床の段差の解消 3 浴室の改良           7 引き戸への取り替え 4 トイレの改良        8 床表面の滑り止め化 3.減額になる床面積 1戸あたり100平方メートルに相当する部分までを限度とします。 4.減額となる期間と税額 改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分1年分に限り、固定資産税の3分の1が減額されます。 5.減額を申告するための手続き 改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記の書類を添えて、税務課資産税スタッフに申告してください。 ※「新築住宅に対する減額」や「耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額」とは同時に適用されません。 ○領収書の写し(バリアフリー改修に要した金額が明記されているもの) ○工事明細書(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可) ○改修工事箇所の図面、工事写真(改修前・改修後) ○その他補助金等の明細書の写し ○該当する区分に応じた書類 ・65歳以上の高齢者 住民票の写し ・要介護及び要支援認定者 介護保険の被保険者証の写し ・障害者 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し ※住宅のバリアフリー改修工事等にかかる、住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除(住宅ローン控除)の特例については、税務署にお問い合わせください。 バリアフリー減額申告書 (PDFファイル: 100.1KB) この記事に関するお問い合わせ先 税務課 資産税スタッフ 伊豆市小立野38-2 電話:0558-72-9852 ファックス:0558-72-6588 お問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 よくある質問

申請・手続き

必要書類
  • 領収書の写し(バリアフリー改修に要した金額が明記されているもの)
  • 工事明細書(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
  • 改修工事箇所の図面、工事写真(改修前・工事後)
  • その他補助金等の明細書の写し
  • 該当する区分に応じた書類(住民票の写し、介護保険の被保険者証の写し、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し)

問い合わせ先

担当窓口
税務課 資産税スタッフ
電話番号
0558-72-9852

出典・公式ページ

https://www.city.izu.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/4/5/3946.html

最終確認日: 2026/4/12