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後期高齢者医療保険制度に移行することに伴う国民健康保険税の軽減について

市区町村鯖江市かんたん特定世帯は平等割額の1/2軽減、特定継続世帯は1/4軽減。旧被扶養者は所得割・資産割が0円、資格取得後2年間は均等割・平等割が1/2軽減。

家族の誰かが75歳以上になって「後期高齢者医療制度」という別の健康保険に入ったことで、国民健康保険に残った家族の保険税が高くなりすぎないように、税金を安くしてくれる制度です。

制度の詳細

後期高齢者医療保険制度に移行することに伴う国民健康保険税の軽減について ページ番号:970-834-347 最終更新日:2022年7月4日 後期高齢者医療制度に移行することに伴い、被保険者の負担が急に増えることがないよう国民健康保険税を軽減します。 国民健康保険から移行する方 国民健康保険の被保険者であった方が後期高齢者医療保険制度に移行し、一人だけが国民健康保険に残った世帯で、後期高齢者医療保険の資格取得の属する月から5年間を経過するまでの間にある世帯を”特定世帯”、特定世帯になり5年を経過し8年を経過するまで世帯を”特定継続世帯”といい、世帯にかかる『医療分と後期支援分の平等割額』をそれぞれ次のように計算します。 軽減割合 医療分 後期支援分 介護納付金 一般 軽減なし 23,000円 6,300円 6,000円 特定世帯 1/2軽減 11,500円 3,150円 特定継続世帯 1/4軽減 17,250円 4,725円 被用者保険(※)から移行する方 被用者保険の被保険者であった方が後期高齢者医療保険制度に移行し、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった方で、国民健康保険の資格取得時に65歳以上の方を”旧被扶養者”といい、所得割額・資産割額を0円として計算します。 また、資格取得後2年間に限り、『均等割額』を2分の1として計算し、旧被扶養者のみで構成される世帯については『平等割額』も2分の1として計算します。ただし、平成29年4月以前に旧被扶養者となった方については、平成31年3月分までが減額の対象となります。 旧被扶養者に対する国民健康保険税の減免を受けるには、申請が必要となります。申請については国保年金課(0778-53-2208)にお問い合わせください。 (※)被用者保険とは…会社の保険や共済組合などをいい、国保組合を除く お問い合わせ このページは、税務課が担当しています。 〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階) 市民税グループ TEL:0778-53-2210 FAX:0778-51-8162 資産税グループ TEL:0778-53-2209 FAX:0778-51-8162 このページの担当にお問い合わせをする。 より使いやすいホームページにするためにご意見をお聞かせください。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 知りたい情報がなかった このページの内容は分かりやすかったですか? 分かりやすかった どちらともいえない 分かりにくかった 知りたい情報がなかった このページの情報は見つけやすかったですか 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった このページはどのようにしてたどり着きましたか? トップページから順に サイト内検索 検索エンジン(Yahoo! JAPANやGoogleなど)から その他

申請・手続き

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問い合わせ先

担当窓口
税務課 市民税グループ/資産税グループ, 国保年金課
電話番号
0778-53-2208

出典・公式ページ

https://www.city.sabae.fukui.jp/kurashi_tetsuduki/zeikin/kokuminkenkohokenzei/kokuhokeigen.html

最終確認日: 2026/4/12

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