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高額療養費申請について(支払ったあとなど)・厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

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医療費の自己負担が高額になった場合、あとから申請して高額療養費の支給を受けることができます。特定疾病の人は、1医療機関につき月1万円までの自己負担で済みます。

制度の詳細

高額療養費申請について(支払ったあとなど)・厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合 ページ番号1002690 更新日 令和6年11月18日 印刷 高額療養費申請について(支払ったあとなど) 「限度額適用認定証」の交付を受けずに医療機関にかかり、医療費(保険適用分)の自己負担額(医療機関の窓口で支払う金額)が高額になったときや、複数の医療機関にかかった場合などは、あとから申請して高額療養費の支給を受けることになります(自己負担限度額は、「高額療養費(限度額適用認定証などについて)」参照)。 高額療養費の事後申請 (PDF 6.1KB) 厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合 長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の人は、自己負担額が一医療機関につき、1カ月10,000円(人工透析が必要な70歳未満の「上位所得者世帯(高額療養費 表1.参照)」に属する人の自己負担額は1カ月20,000円)までとなります。 「特定疾病療養受療証」を発行しますので、国民健康保険課へ申請してください。 厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合 (PDF 51.4KB) 特定疾病受療証交付申請書 特定疾病受療証交付申請書 (PDF 72.3KB) 特定疾病受療証交付申請書(記入例) (PDF 109.0KB) 関連情報 高額療養費(限度額適用認定証などについて) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたは アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 質問1:このページは分かりやすかったですか? (1)分かりやすかった (2)どちらともいえない (3)分かりにくかった 質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可) ページを探しにくい 内容が多すぎる 内容が少なすぎる タイトルが分かりにくい 文章の表現が分かりにくい 箇条書きや表の活用など見せ方の工夫が足りない その他 質問3:質問2でその他と回答されたかたは、理由をお聞かせください。 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。 所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。 送信 このページに関する お問い合わせ 健康医療部 国民健康保険課 〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階 電話:072-740-1170 ファクス:072-740-1176(電話番号はよく確かめておかけください。) 健康医療部 国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/nenkin_hoken/hoken/1002690.html

最終確認日: 2026/4/12

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