高額療養費申請について(支払ったあとなど)・厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
市区町村かんたん
医療費の自己負担が高額になった場合、あとから申請して高額療養費の支給を受けることができます。特定疾病の人は、1医療機関につき月1万円までの自己負担で済みます。
制度の詳細
高額療養費申請について(支払ったあとなど)・厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
ページ番号1002690
更新日
令和6年11月18日
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高額療養費申請について(支払ったあとなど)
「限度額適用認定証」の交付を受けずに医療機関にかかり、医療費(保険適用分)の自己負担額(医療機関の窓口で支払う金額)が高額になったときや、複数の医療機関にかかった場合などは、あとから申請して高額療養費の支給を受けることになります(自己負担限度額は、「高額療養費(限度額適用認定証などについて)」参照)。
高額療養費の事後申請 (PDF 6.1KB)
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の人は、自己負担額が一医療機関につき、1カ月10,000円(人工透析が必要な70歳未満の「上位所得者世帯(高額療養費 表1.参照)」に属する人の自己負担額は1カ月20,000円)までとなります。
「特定疾病療養受療証」を発行しますので、国民健康保険課へ申請してください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合 (PDF 51.4KB)
特定疾病受療証交付申請書
特定疾病受療証交付申請書 (PDF 72.3KB)
特定疾病受療証交付申請書(記入例) (PDF 109.0KB)
関連情報
高額療養費(限度額適用認定証などについて)
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健康医療部 国民健康保険課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1170 ファクス:072-740-1176(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/nenkin_hoken/hoken/1002690.html最終確認日: 2026/4/12