市税減免申請期限の変更
市区町村松山市ふつう市税の減免(税目により異なる)
災害被害や公的扶助を受けている納税者は市税の減免を申請できます。令和6年7月11日から減免申請期限が「納期限前7日」から「納期限」に変更されました。市民税、固定資産税、軽自動車税、事業所税が対象です。
制度の詳細
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市税減免申請期限の変更
更新日:2024年7月12日
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納税者が災害に遭われたり、公的な扶助を受けるなどの特別な事情により、納税が困難と認められる場合は、市税条例の定めるところにより、申請に基づき市税の減免を受けることができます。
令和6年7月11日施行の市税賦課徴収条例改正に伴い、各種市税の減免申請期限が
「納期限前7日」
から
「納期限」
に変更されました。
改正内容
税目一覧
税目
改正前
改正後
市民税
納期限前7日
納期限
固定資産税
軽自動車税(種別割)
事業所税
市・県民税の減免に関すること
減免
担当課:市民税課 個人市民税担当
電話番号:089-948-6290
法人市民税の減免に関すること
法人市民税均等割の減免について
担当課:市民税課 法人担当
電話番号:089-948-6304
固定資産税の減免に関すること
担当課:資産税課
電話番号:089-948-6313(土地)、089-948-6319(家屋)、089-948-6309(償却)
軽自動車税(種別割)の減免に関すること
軽自動車税(種別割)減免申請について
担当課:市民税課 軽自動車税担当
電話番号:089-948-6302
事業所税の減免に関すること
事業所税減免申請書
担当課:市民税課 事業所税担当
電話番号:089-948-6301
税金
令和6年11月2日の大雨で被災された方の固定資産税及び市民税・県民税・森林環境税の減免について
令和6年7月10日からの大雨で被災された方の固定資産税及び市民税・県民税・森林環境税の減免について
市税減免申請期限の変更
軽自動車税の減免申請について
過疎地域や離島地域での租税特別措置
個人市県民税
法人市民税・事業所税
固定資産税
軽自動車税
諸税(入湯税、たばこ税など)
納付に関すること
税証明関係
インターネット公売
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よくある質問
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申請・手続き
- 必要書類
- 減免申請書
- 災害被害の証明書類(該当する場合)
- 公的扶助の証明書類(該当する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 松山市市民税課
- 電話番号
- 089-948-6290
出典・公式ページ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/sizeigennmennsinnsei.html最終確認日: 2026/4/6