じん臓疾患患者福祉給付金
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じん臓疾患患者福祉給付金
更新日:2025年06月01日
就労などの理由により夜間透析を受けている腎臓疾患患者に対し、通院時の交通費の一部助成があります。
「夜間透析」とは、人工透析の治療開始時間が原則として午後5時以降になることをいいます。
対象者
対象者は福岡県内(政令指定都市を除く。)に居住し、夜間に人工透析を受けている方で、下記の条件をすべて満たしている方です。
身体障害者手帳を所持している方
夜間の人工透析治療回数が一月5回以上の方
通院距離(自宅から医療機関までの距離)または通院費用が次のアからウまでのいずれかに該当する方
ア 自家用車:通院距離が片道10km以上であること。
イ 公共交通機関:一月2,000円以上の運賃負担をしたこと。
ウ タクシー:領収書に基づき一月に2,000円以上の負担をしたと認められること。
注1:専ら自家用車を使用している方でアに該当しない方であっても、公共交通機関およびタクシーを使用し、通院に伴う費用を2,000円以上負担した月がある場合はイまたはウに該当するものとします。
注2:生活保護受給中の方で、治療に伴う移送費が支給されている方、その他通院に伴う交通費が支給されている方は
対象外
となります。
所得の制限
給付金の受給には下記の所得制限があります。詳しくはお問い合わせください。
扶養親族の数
受給資格者本人の所得
配偶者または扶養義務者の所得
0人
4,596,000円
6,287,000円
1人
4,976,000円
6,536,000円
2人
5,356,000円
6,749,000円
以下一人増すごとに38万円増
以下一人増すごとに21万3千円増
注1:受給資格者本人老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がいる場合は、上記限度額に次の金額を加算した額とする。
老人控除対象配偶者または老院扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族および16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は1人につき25万円
注2:扶養義務者に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は、上記限度額に1人につき6万円を加算した額とする。
申請に必要なもの
福岡県腎臓疾患患者福祉給付金認定申請書
通院証明書
債権者登録申込書
本人名義の通帳の写し
受給資格者の属する世帯全員の住民票の原本
本人と扶養義務者の前年の所得および扶養親族数の証明書(所得課税証明書等)
注:1、2、3の書類は指定の様式があります。(福祉課窓口で配布)
給付金額
月額2,000円
前期(4月から9月)と後期(10月から3月)の2回に分けての申請となります。
提出期限
下記期日までに必要書類を粕屋町役場福祉課までご提出ください。町で受付後、福岡県粕屋保健福祉事務所が認定審査・交付決定をします。
前期分(4月から9月):9月30日まで
後期分(10月から3月):3月31日まで
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 福祉課 障がい支援係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0278(直通)
ファクス番号:092-938-9522
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出典・公式ページ
https://www.town.kasuya.fukuoka.jp/s023/030/010/010/120/20200227152949.html最終確認日: 2026/4/12