固定資産税に係る減免・減額措置等について | 固定資産税 | 税金 | くらし | 新温泉町
市区町村新温泉町専門家推奨生活保護受給者は全額、災害被害者は損害程度により全額〜4/10、新築住宅は固定資産税額の1/2
新温泉町では、災害に遭ったり生活保護を受けているなど、特別な事情で税金を全額払うのが難しいと認められる場合に、固定資産税の減免を受けられることがあります。また、新しく建てられた住宅(専用住宅や併用住宅で居住部分が2分の1以上、床面積が50㎡以上280㎡以下など)には、新築後一定期間、固定資産税が半額になる減額措置があります。省エネ改修や耐震改修、バリアフリー改修を行った住宅も、固定資産税の減額対象となる場合があります。
制度の詳細
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固定資産税に係る減免・減額措置等について
納税者が災害に遭ったり、生活扶助を受けたりするなど、特別な事情によって町税の全額を負担することが困難であると認められる場合は、町税条例に基づき減免を受けられる場合があります。
また、要件を満たす新築住宅(専用住宅・併用住宅に限る)については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
◆減免措置
生活保護法の規定による扶助を受ける人が所有する固定資産
当該事由が発生した日から当該理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付税額の全額
災害、火災等により被害を受けた固定資産
該当資産の損害程度により減免されます。
《農地又は宅地》
損害の程度
軽減又は免除の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき
全額
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上、10分の8未満であるとき
10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上、10分の6未満であるとき
10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上、10分の4未満であるとき
10分の4
《家屋》
損害の程度
軽減又は免除の割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき
全額
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき
10分の8
屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上、10分の6未満の価値を減じたとき
10分の6
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上、10分の4未満の価値を減じたとき
10分の4
•固定資産税減免申請書 (167KB)
•固定資産税減免申請書 (25KB)
◆減額措置
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
≪適用対象 次のア、イの要件を満たす住宅≫
ア、専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)
イ、床面積が50㎡以上、280㎡以下(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡以上)
≪減額される範囲≫
居住部分の床面積が120㎡までのものはその全部が減額対象に、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象になります。
≪減額される額≫
減額対象に相当する固定資産税額の2分の1
≪減額される期間≫
一般住宅 新築後3年度分
長期優良住宅 新築後5年度分
•固定資産税減額申請書 (89KB)
•固定資産税減額申請書 (39KB)
住宅改修に対する減額措置
・省エネ改修に伴う固定資産税の減額申請書 (119KB)
・省エネ改修に伴う固定資産税の減額申請書 (16KB)
・耐震改修に伴う固定資産税の減額申請書 (192KB)
・耐震改修に伴う固定資産税の減額申請書 (17KB)
・住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申請書 (215KB)
・住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申請書 (19KB)
◆その他の措置
「過疎地域における持続的発展の支援に関する固定資産税の課税免除措置」
「国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル等に対して課する固定資産税の不均一課税措置」
「社
申請・手続き
- 必要書類
- 固定資産税減免申請書
- 固定資産税減額申請書
- 省エネ改修に伴う固定資産税の減額申請書
- 耐震改修に伴う固定資産税の減額申請書
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申請書
出典・公式ページ
https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/?mode=detail&page_id=d89671ffd252d8a6b3d76dc8ceb3493a最終確認日: 2026/4/12