就学援助の概要・手続き
市区町村かんたん
小中学生がいる家庭に、学用品費や給食費などの費用の一部を援助する制度。生活保護受給世帯または所得が市の基準以下の世帯が対象です。
制度の詳細
就学援助の概要・手続き
ページID 1010425
更新日
令和7年10月17日
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お子さんが学校で楽しく勉強できるよう、小中学生のお子さんがいらっしゃる家庭に、学用品費や給食費などの費用の一部を援助しています。ご希望の方は、通学している学校、または教育課へお申し込みください。
就学援助を受けることができる方
江南市に住民票があり、小中学校に通学されているお子さんを持つ保護者で
生活保護を受けている方(要保護者)
以下の条件にあてはまり、かつ、教育委員会が認めた者(準要保護者)
前年度又は今年度に(ア)から(オ)のいずれかの措置を受けた方
(ア)生活保護の廃止・停止を受けた方
(イ)事業税の減免、市県民税の非課税・減免、固定資産税の減免、国民健康保険税の減免・徴収の猶予を受けている方
(ウ)国民年金の掛金が減免されている方
(エ)児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受給している方
(オ)生活福祉資金による貸付を受けている方
上記以外で、次のいずれかに該当する方
(カ)失業対策事業適格者手帳を持っている方、又は職業安定所登録日雇労働者の方
(キ)その他特別な事情や世帯全員の所得が市の定める認定基準所得金額以下の方(下記表1)
認定基準所得金額の目安(表1)
世帯人数
家族構成例
認定基準所得金額
2人
母(30代)、子(小学生)
約220万円
3人
父母(30代)、子(小学生)
約275万円
4人
父母(30代)子(小学生・幼児)
約300万円
5人
父母(40代)、子(中学生・小学生・幼児)
約350万円
※家族構成や年齢により金額が異なりますので、目安と考えてください。
※所得は年間収入金額とは異なりますので、ご注意願います。
※生活保護基準の変更により、基準額を見直す場合があります。
※認定基準所得金額とは、年間の世帯の所得金額の合計(給与所得、公的年金所得のいずれかがある場合は10万円を控除)から、社会保険料、生命保険料、地震保険料、ひとり親または寡婦控除の控除額を差し引いた額です。
援助の内容
給食費
学用品費等
修学旅行費
校外活動費
新入学児童・生徒学用品費
医療費(学校保健安全法施行令で定める疾病)
生徒会費(中学校のみ)
※要保護家庭については、生活保護として支給されるものの中にあらかじめお子さんの就学のための費用も含まれていますので、修学旅行費・医療費以外は支給されません。
就学援助を受ける手続き
「就学援助費受給申請書」に必要事項を記入し、証明書類(児童扶養手当証書の写し等)を添えて、学校、または教育課に提出してください。
就学援助費受給申請書
就学援助 新入学児童・生徒学用品費の入学前支給について
このページに関する
お問い合わせ
教育部 教育課 学校教育環境グループ
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-50-0395 ファクス:0587-56-5517
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/1009685/1009953/1010425.html最終確認日: 2026/4/12