尾道市空き家家財道具等処分支援事業補助金
市区町村尾道市ふつう補助対象経費の2分の1、上限20万円
尾道市にある空き家の活用を促し、移り住む人を増やすために、空き家バンクに登録されている空き家の家財道具を処分したり、清掃したりする費用の一部を補助します。
制度の詳細
本文
尾道市空き家家財道具等処分支援事業補助金
ページID:0049337
更新日:2026年1月13日更新
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令和7年度の受付は終了しました。
事業概要
尾道市空き家バンク
、
御調地区空き家バンク
、
因島地区空き家バンク
、
原田・木ノ庄東地区空き家バンク
に登録している空き家に係る家財道具等の処分や清掃等にかかる費用の一部を補助します。
事業目的
尾道市空き家バンクの利活用及び定住を促進し、地域の活性化を図ります。
補助申請について
対象区域
この補助事業の対象区域は、尾道市空き家バンク、御調地区空き家バンク、因島地区空き家バンク、原田・木ノ庄東地区空き家バンクの区域です。
【尾道市空き家バンク対象区域】
○町全域が対象となる区域
西土堂町、東土堂町、長江一丁目、長江二丁目、西久保町、東久保町、
三軒家町
○車が入れない路地に面した敷地が対象となる区域
東御所町、土堂一丁目、土堂二丁目、十四日元町、久保一丁目、
久保二丁目、
久保三丁目、
尾崎本町
【御調地区空き家バンク対象区域】
御調町全域
【因島地区空き家バンク対象区域】
因島各町全域
【原田・木ノ庄東地区空き家バンク対象区域】
原田町全域、木ノ庄町木梨・市原
補助対象者
(1)尾道市空き家バンクに登録申請している空き家の所有者、その相続人及び相続財産管理人等
(家財道具等を処分する権限を有する者)
※財産処分に係るトラブルを回避するため、空き家の購入者や賃借人は対象外としています。
(2)補助金額の確定通知を受けた日から2年間、尾道市空き家バンクへの登録を抹消しないこと。
(成約があった場合を除く。)
補助対象経費
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項及び同条第6項の規定による許可を受けた者
による家財道具等の処分。ただし、特定家庭用機器リサイクル料金は除く。
(2)空き家または敷地の清掃
(3)敷地内の樹木伐採、草刈等
(4)その他市長が必要と認める作業
補助金額
●補 助 率 補助対象経費の2分の1
●補助上限額 20万円
募集期間
募集期間 令和7年5月7日(水曜日) から 令和7年11月28日(金曜日)まで
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
※今年度の受付は終了しました。
※家財道具等の処分完了後30日以内か、令和8年2月27日(金曜日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
申請にあたってご確認ください
1 本補助金の交付決定を受ける前に処分された場合は、本補助金の対象となりません。
2 各書類の提出期限が守られない場合は補助金の支払いができないことがあります。
関連書類
1
空き家家財道具等処分支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/181KB]
2
補助金概要・申請フロー・必要書類 [PDFファイル/285KB]
3
補助対象確認用チェックシート [PDFファイル/307KB]
4
(様式第1号)申請書 [Wordファイル/20KB]
5
(様式第2号)誓約書兼同意書 [Wordファイル/16KB]
関連サイト
尾道市空き家バンク
尾道市御調地区空き家バンク
尾道市因島地区空き家バンク
尾道市原田・木ノ庄東地区空き家バンク
このページに関するお問い合わせ先
まちづくり推進課
住宅政策係(空き家相談)
〒722-8501
広島県尾道市久保1丁目15-1 本庁舎3階
Tel:(0848)38-9347
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
- 必要書類
- 申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
問い合わせ先
- 担当窓口
- まちづくり推進課 住宅政策係(空き家相談)
- 電話番号
- (0848)38-9347
出典・公式ページ
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/33/31884.html最終確認日: 2026/4/12