水道料金等改定に伴う低所得世帯への料金減免制度について
市区町村ふつう
制度の詳細
水道料金等改定に伴う低所得世帯への料金減免制度について
概要
令和6年4月使用分(6月請求分)から上下水道料金が値上げされました。水道料金・下水道使用料の改定による負担増及び昨今の急激な物価上昇等により、特に家計への影響が大きい低所得者への配慮のため、
基本料金の増額分
について減免を行います。
減免される期間
令和6年4月使用分~令和9年3月使用分の上下水道料金が対象になります
(毎年8月に継続審査を実施。)
減免の対象者
非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)の世帯が対象となりますが、下記の場合は対象となりません。
〇非課税世帯でも減免の対象とならない場合
1.世帯全員が世帯外の課税者の扶養家族(税法上の扶養)になっている。
※お支払い口座の名義が世帯外の人の場合も「全員が扶養されている」とみなします。
【例】学生で親の扶養になっている。世帯外の子供の扶養になっている等。
2.水道契約者の住民登録が坂井市内にない。
【例】契約者が市外に単身赴任している。市外の親(子供)が契約している等。
3.水道契約者が世帯内にいない。
【例】アパートの大家が水道契約者である。会社名義の水道契約である等。
4.お住まいの住所に水道を共有利用している他の課税世帯が同居している場合
【例】2世帯住宅など課税世帯が同居している。同居人が課税されている。
5.基準日(令和7年1月1日)以降に課税者が世帯に加入している場合
【例】新たに世帯に入った人が課税者である。
6.自分が生活している住宅以外の水栓
【例】誰も住んでいない住宅・畑用の外水栓や倉庫等。
7.生活保護を受給している場合
8.申請時に上下水道料金の滞納がある場合
9.租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課されていないものが世帯いる場合
減免額
次の表のとおり上下水道料金が申請により減免されます。
減免額(税込1ヶ月あたり)【税込】
令和6年4月使用分~
令和7年3月使用分
令和7年4月使用分~
令和9年3月使用分
水道
口径13mm
99円
198円
口径20mm
121円
242円
下水道
121円
242円
口径25mm以上についても減免は受けられます。
五領川公共下水道の下水道使用料は料金改定されないため減免対象外となります。
減免申請期間
令和7年8月使用分から減免を受ける場合:
令和7年8月1日~令和7年8月末日まで
令和7年9月以降でも申請いただけますが、申請書を提出された月の使用分から減免となります。
必要書類について
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/jyogesui/kurashi/jogesui/ryoukin/teisyotokugenmen.html最終確認日: 2026/4/12