嬉野市|高額療養費の支給
市区町村嬉野市かんたん自己負担限度額を超過した金額が支給
病気やケガで病院にかかった時の医療費が、ひと月で決められた金額を超えた場合、超えた分のお金が戻ってくる制度です。年齢や収入によって、自己負担する限度額は変わります。
制度の詳細
嬉野市|高額療養費の支給
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お知らせ一覧
医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
<マイナ保険証をご利用ください>
「マイナ保険証」を利用すれば、「限度額適用認定証」を持っていなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
高額療養費制度とは
手術や長期入院を伴う大ケガをしたとき、医療費が高額となって家計の大きな負担となる場合があります。そのような負担を軽減できるのが高額療養費制度です。
高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額が、ひと月(同じ月の1日から末日まで)の自己負担限度額を超えた場合に、
その超過した金額が高額療養費として支給される制度
です。
払い戻される金額を計算するベースとなる
自己負担限度額
は、年齢や所得によって異なります。
高額療養費の対象とならないものもあるのでご注意ください
健康診断料・入院時の食事代・差額ベッド代・65歳以上の方が医療療養病床に入院する場合の食事代と居住費の一部負担・公的医療保険の対象外の特殊な治療・その他の雑費などは対象になりません。
自己負担限度額について
【70歳未満の方の適用区分と自己負担限度額(月額)】
所得要件(※ 1)
適用区分
3回目まで
4回目以降(※ 2)
住民税課税世帯
901万円超
ア
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
600万円超
901万円以下
イ
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
210万円超
600万円以下
ウ
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
210万円以下
エ
57,600円
44,400円
住民税非課税世帯
オ
35,400円
24,600円
※ 1 基礎控除後の総所得金額等。
(毎年8月に前年中の所得等に基づき判定し、所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。)
※ 2 年4回以上該当した場合の4回目以降の額。
計算上の注意
各医療機関ごとに計算します。(総合病院は診療科ごとに計算する事があります)
同じ人が同じ医療機関で21,000円以上の自己負担額の支払いがある場合に、限度額を超過した分が対象です。
同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。
同じ世帯で、同じ月内に各医療機関に
21,000円以上の一部負担金
を2回以上支払った場合、それらを合算することができます。
【70歳以上75歳未満の人の所得区分と自己負担限度額(月額)】
所得区分
外来及び個人ごとの限度額
(月額)
入院及び世帯ごとの限度額
(月額)
現役並みの所得者
3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000)×1%
〈過去12か月間に4回以上該当した場合,4回目以降の額は140,100円〉
現役並みの所得者
2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000)×1%
〈過去12か月間に4回以上該当した場合、4回目以降の額は:93,000円〉
現役並みの所得者
1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000)×1%
〈過去12か月間に4回以上該当した場合、4回目以降の額は:44,400円〉
一般
18,000円
(年間上限額144,000円)
57,600円
〈過去12か月間に4回以上該当した場合、
4回目以降の額は44,400円〉
低所得
2
(住民税非課税世帯)
8,000円
24,600円
低所得
1
(住民税非課税世帯)
8,000円
15,000円
※毎年8月1日に前年中の所得等に基づき判定します。
※現役並み所得者については、「外来のみ」「外来+入院」の限度額は同じになります。
計算上の注意
月の1日から末日までの1か月間(暦月)ごとに計算します。
外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。
入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。
75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
同一世帯に70歳未満の人の負担(2
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ureshino.lg.jp/kurashi/hoken/_29629/_29630/_29487.html最終確認日: 2026/4/10