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【令和8年度事業拡大】省エネルギー対策工場設備更新補助金【要事前相談】

市区町村足立区ふつう必要経費の一部

足立区内の製造業認可工場が省エネ機器に更新する際、必要経費の一部を補助します。CO2削減効果10%以上または推奨機器への更新が対象です。中小企業で各種要件を満たす必要があります。

制度の詳細

【令和8年度事業拡大】省エネルギー対策工場設備更新補助金【要事前相談】 足立区省エネルギー対策工場設備更新補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に基づき、低炭素社会構築に向けた省エネルギー化を目的として、省エネ機器へ更新する区内の製造業の認可工場に対し、必要経費の一部を補助します。 案内チラシ(PDF:392KB) ※詳細については、関連ファイル「令和8年度省エネルギー対策工場設備更新補助金募集案内」および「Q&A」をご確認ください。 利用できる方 以下の要件、1から15のすべてを満たす方 1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。 2.対象の認可工場の事業が、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)における 製造業 であること。 3.次に掲げる要件を全て満たす生産機器等に更新する予定である者であること。 ア 省エネルギー診断 * 費の補助金 にあっては省エネルギー診断書に当該生産機器等に関する記載があること。 また、その 生産機器等の補助金 については更新による 二酸化炭素の削減効果が10%以上見込めること。 もしくは、更新する生産設備等において新規に、東京都知事が指定する都内の中小規模事業所における 地球温暖化対策推進のための 導入推奨機器または経済産業省・資源エネルギー庁のトップランナー基準を達成 する製品 であること。 なお、10%については、小数点以下を切り捨てで計算する。 イ 更新前の生産機器等と同種の生産機器等に更新すること。 ウ 5年以上継続して足立区内で使用する見込みがある生産機器等であること。 エ 過去にこの要綱に基づき受けた交付決定に係る生産機器等でないこと。 4.区内で1年以上同一の事業を営む個人又は法人であること。 5.対象の認可工場が認定申請の日において、環境確保条例に基づく工場設置認可を取得していること。 6.当該中小企業者が個人事業主の場合、本補助金の申請を行う直近において住民税及び個人事業税の滞納がないこと。 7.当該中小企業者が法人の場合、直近の法人住民税(当該法人の法人住民税が非課税である等の事情がある場合にあっては、法人税)及び法人事業税の滞納がないこと。 8.本補助金の交付を受けようとする経費について、国、地方公共団体又はこれらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けていないこと又は受ける見

申請・手続き

必要書類
  • 省エネルギー診断書
  • 工場設置認可書
  • 住民税納税証明書
  • 個人事業税納税証明書

出典・公式ページ

https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo-hozen/hojyokin.html

最終確認日: 2026/4/6