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軽自動車税の障がい者に対する減免

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ホーム › 暮らし・手続き › 税金 › 軽自動車税 › 軽自動車税の障がい者に対する減免 ホーム › 健康・福祉 › 福祉・介護 › 障がい者 › 税控除・公共料金などの割引 › 軽自動車税の障がい者に対する減免 ツイート 軽自動車税の障がい者に対する減免 掲載日:令和8年4月1日更新 軽自動車税の障がい者に対する減免とは 毎年申請をすることで、減免の要件に該当する人の軽自動車などに対する税金を免除する制度です 軽自動車税が課税される車両 軽自動車(四輪以上)、軽三輪、軽二輪、小型二輪、原動機付自転車(ミニカー含む)、小型特殊自動車(農耕車含む)、雪上車 申請期間 毎年、4月1日から5月31日まで 注意:4月1日または5月31日が土日祝日の場合は翌営業日になります 申請場所 税務課(本庁舎)、大和市民センター、塩沢市民センター 申請に必要な書類 軽自動車税減免申請書 減免を希望する車両の車検証(車検のない車両については不要です) 電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項も必要です 減免を希望する車両を主に運転する人の免許証 障がい者手帳など マイナンバーカードかマイナンバーの通知カード 注意:減免申請書は、申請期間中に市役所税務課、大和・塩沢市民センターの窓口で配布しています。郵送を希望する場合は、税務課市民税係まで問い合わせください 注意:マイナンバーの通知カードは、記載事項に変更がない場合、変更手続きが済んでいる場合に限ります 注意:マイナ免許証を持参される場合は、ご自身のスマートフォンなどから「マイナポータル」あるいは「マイナ免許証読み取りアプリ」を用いて免許情報を提示するか、またはそれを印刷したものを添付してください。 マイナ免許証に関しては、下記リンクをご確認ください。 デジタル庁のホームページ(外部サイト) 減免の要件 障がいの等級 身体障がい:障がいの種類、運転する人により異なります。税務課市民税係まで問い合わせください 知的障がい:療育手帳「A」の人のみ対象 精神障がい:保健福祉手帳の「1級」の人で、自立支援医療(精神)受給者証の交付を受けている人のみ対象。ただし、所得制限により、自立支援医療(精神)受給者証が交付されない場合は、医師の通院証明書により代用できます 納税義務者 障がい者本人が運転する場合 障がい者本人が納税義務者であること 障がい者本人以外が運転する場合 身体障がい(18歳未満)、知的障がい、精神障がいのいずれかの場合は、障がい者本人もしくは同一生計者が納税義務者であること 身体障がい(18歳以上)の場合は、障がい者本人が納税義務者であること 車両の使用目的が障がい者本人の通院、通学、通所、生業のために6か月以上、週1回もしくは月4日以上使用すること 注意点 軽自動車などの減免を受けるには、毎年の申請が必要です 車検証に事業用と記載のあるものは対象外です 構造が『専ら障がい者の利用に供するため』に製造された、もしくは改造された車両については別の申請要件があります。詳しくは税務課市民税係に問い合わせください 一人の障がい者に対して減免できる車両は、普通自動車、軽自動車などを合わせて一台のみです (普通自動車の減免については、南魚沼市地域振興局県税部に問い合わせください) 南魚沼市地域振興局 県税部 カテゴリー 税控除・公共料金などの割引 軽自動車税 関連記事 軽自動車税とは お問い合わせ 税務課 市民税係 電話: 025-773-6668 Fax: 025-773-6600

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/1355.html

最終確認日: 2026/4/12

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