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(療養費の支給)補装具をつくったとき(後期高齢者医療制度)

市区町村国保医療年金課 高齢者医療係ふつう保険給付対象額が払い戻されます

後期高齢者医療制度で、医師が必要と認めた補装具(コルセット等)を自費で作成した場合、その費用が払い戻されます。支払った日から2年以内に申請できます。

制度の詳細

トップページ > 手続き・届出 > 後期高齢者医療 > (療養費の支給)補装具をつくったとき(後期高齢者医療制度) (療養費の支給)補装具をつくったとき(後期高齢者医療制度) 更新日:令和7年12月1日 (療養費の支給)補装具をつくったとき(後期高齢者医療制度) 後期高齢者医療制度では、医師が必要と認めた補装具(コルセット等治療用装具)の作成した費用を全額自己負担した場合、 後日、申請により保険給付が認められると、保険給付対象額が払い戻されます。 申請期間は、支払った日の翌日から2年間です。 後期高齢者医療制度に加入でない方は、手続き等が異なりますので加入している医療保険へ直接お問い合わせください。 申請に必要なもの 治療用装具製作指示装着証明書(補装具を必要とする医師の証明書等)【原本】 ※医師が装具の装着(適合)を確認した年月日が記載されていること。 領収書(内訳、明細、オーダーメイド、既製品の別、義肢装具士の氏名のあるもの)【原本】 ※装具店発行の「領収書」日付が「医師が装具を必要と認めた日」の日付と同日かそれ以降になっていること。 後期高齢者医療資格確認書、マイナンバーカードのいずれか1つ 振込希望先の金融機関(口座情報)のわかるもの ※振込希望先が被保険者本人名義でない場合は、委任状が必要です。 「靴型装具」については、次の内容を満たした装具の写真の添付が必要です。 補装具の全体が確認できる状態で撮影されていること。 付属部分等も含めて、購入したすべての補装具が撮影されていること。 中敷き等(靴に挿入する対応の装具)がある場合、靴から取り出した状態で撮影されていること。 ロゴやタグ(サイズ表記)が撮影されていること。※ロゴやタグがない場合は不要。 ※写真撮影者は、被保険者、家族、義肢装具士、事業者等いずれであっても差し支えありません。 ※ 写真は、「治療用装具写真貼付台紙」に貼り付けてください。 ※ 申請後、写真の返却はできません。 申請窓口 国保医療年金課 高齢者医療係(本庁舎4階4番窓口) ※地域センターでは申請できません。 ※郵送でも申請できます。 領収書は原本が必要です。返却を希望される場合はその旨を明記したメモをつけてください。 後期高齢者医療 療養費支給申請(補装具)に必要な書類(PDF : 147KB) 後期高齢者医療 療養費申請書(PDF

申請・手続き

必要書類
  • 治療用装具製作指示装着証明書(医師の証明書)
  • 領収書(内訳・明細が記載されたもの)
  • 後期高齢者医療資格確認書またはマイナンバーカード
  • 振込希望先の金融機関口座情報がわかるもの
  • 靴型装具の場合は補装具の写真(台紙に貼付)

問い合わせ先

担当窓口
国保医療年金課 高齢者医療係(本庁舎4階4番窓口)

出典・公式ページ

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/procedure/procedure-koukikoureisyairyo/hpg000016255.html

最終確認日: 2026/4/19

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