(11)離婚を前提として別居しています。児童と同居し養育している場合、児童手当を受給できますか?
市区町村江戸川区ふつう児童手当(標準額:月額15,000円、10,000円または5,000円)
離婚協議中で配偶者と別居し、対象児童と同居している場合、特定の書類を提出することで配偶者が児童手当を申請できます。住民票が別世帯であることと離婚の意思を示す書類が必要です。支給開始は原則として申請月の翌月分からです。
制度の詳細
更新日:2020年2月14日
ページID:7455
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(11)離婚を前提として別居しています。児童と同居し養育している場合、児童手当を受給できますか?
離婚協議中で生計中心者(現受給者)と配偶者の方が別居されている場合、以下の要件をすべて満たす場合は、配偶者の方が児童手当を申請できます。
【支給要件】すべて満たすことが必要です。
(1)現受給者と配偶者の住民票が別世帯となっており、かつ、配偶者の方が対象児童と同居している。
(2)以下のいずれかの書類を提出することができる。
調停期日呼出状(通知書)の写し
家庭裁判所における事件係属証明書
調停不成立証明書の写し
弁護士等により作成された書類(少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方(現受給者)にその意思が表明されていることが客観的に確認できるもの) など
調停の内容が「婚姻費用分担」の場合や「夫婦関係調整」のうち「円満」と記載のあるものは受付できません。
*児童手当の支給開始月は、原則として申請月の翌月分からとなりますが、上記書類の日付が申請日より後の場合、支給開始が遅くなることがあります。
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児童手当
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申請・手続き
- 必要書類
- 調停期日呼出状の写し
- 家庭裁判所における事件係属証明書
- 調停不成立証明書の写し
- 弁護士等により作成された書類
出典・公式ページ
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e049/qa/kosodate/kosodate/teate/teate5.html最終確認日: 2026/4/6