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成年後見制度利用支援事業(申立費用・後見人等報酬助成)について

市区町村本市(市町村単位)ふつう審判請求費用(鑑定費用等)及び成年後見人等に対する報酬の全部または一部

成年後見制度を利用する際の審判請求費用と成年後見人等の報酬を助成する制度です。本市の住民で資産が少ない、生活保護受給中、または住民税非課税で資産800万円以下の人が対象です。

制度の詳細

成年後見制度利用支援事業(申立費用・後見人等報酬助成)について ツイート ページ番号1018507 更新日 令和8年2月26日 印刷 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度を利用しているかたのうち、審判請求費用(鑑定費用等)や、成年後見人等(成年後見人、保佐人または補助人ならびに成年後見監督人、補佐監督人または補助監督人)に対する報酬を負担することが困難なかたで、一定の要件に該当するかたに対して助成を行っています。 本制度の一部変更について 令和6年4月から、本制度の取り扱いを一部変更しました。 変更点については、添付ファイルを参照してください。 成年後見人等報酬助成制度一部変更のお知らせ (PDF 872.1KB) 助成対象者 成年被後見人等が、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次のいずれかに該当し、かつ、ほかに審判請求費用を負担するかたがいない場合や、ほかに家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬にかかる費用を負担する者がいない場合に限り、成年被後見人等に対して当該費用の全部または一部を助成します。 活用できる資産及び貯蓄が乏しく、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると市長が認めるとき 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けているまたは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支援給付を受けているとき 住民税が非課税であり、居住する家屋その他の日常生活に供する資産以外に活用できる資産の合計額が800,000円以下であるとき (注)審判請求費用助成の場合は市長申立を行った月、報酬助成の場合は申請月が4月または5月であるときは、前年度分が非課税であることとします。 市外居住者の場合の特例 以下のいずれかの施設に入所または入院をしており、かつ、当該施設の入所前または入院前に本市の住民基本台帳に記録されていたかたで、保険者等が本市である場合は、助成対象とします。 生活保護法の規定による保護施設または日常生活支援住居施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による障害者支援施設 老人福祉法の規定による老人福祉施設 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護保険施設 医療法

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/seikatsu/1012251/1018507.html

最終確認日: 2026/4/6

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