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自動車改造費の助成

市区町村東京都(区内)ふつう133,900円以内の実費

重度の身体障害がある方が就労のために自動車を改造する場合、改造費用を助成します。上肢、下肢または体幹機能障害1~2級の方が対象で、所得制限があります。助成限度額は133,900円以内です。

制度の詳細

自動車改造費の助成 ページID: 279143112 更新日:2025年8月1日 印刷 【注意事項】令和7年8月1日から所得制限額が改定されます 所得制限額が、令和7年8月1日より変更となります。 詳しくは、下記「所得限度額」の項目をご確認ください。 自動車改造費の助成 重度の身体障害のある方が就労等のために自動車を取得する場合に、その自動車を身体障害者用に改造する経費を助成します。 対象 区内に住所を有する身体障害者手帳所持者で、その障害が、上肢、下肢または体幹機能障害1~2級の方。 本人、配偶者、扶養義務者の所得により、所得制限があります。 所得限度額 本人、配偶者および主として本人の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が、それぞれ、以下の表の範囲内であることが要件です。 所得制限額早見表 扶養親族等の人数 0人 1人 2人 3人以上 本人の所得制限基準額 3,661,000円 4,041,000円 4,421,000円 1人増すごとに 38万円加算 配偶者・扶養義務者の 所得制限基準額 6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 1人増すごとに 21万3千円加算 本人の所得制限基準額=[都道府県民税の非課税所得以外の所得]+[非課税年金所得]-[各種控除額] 配偶者、扶養義務者の所得制限基準額=[都道府県民税の非課税所得以外の所得]-[各種控除額] 内容 対象者自身が所有し運転する自動車の、ブレーキやアクセルなどを改造するのに必要な費用を助成します。 助成限度額 133,900円以内の実費 手続 改造前に、申請して下さい。 手続に必要なもの 1.運転免許証 2.改造を行う箇所および経費の見積書 3.前年の所得・控除額(本人、配偶者、扶養義務者それぞれ)を確認できるもの 4.身体障害者手帳 5.(改造後)改造箇所、経費記載の請求書 6.(改造後)自動車検査証の写し 窓口 障害福祉相談窓口(3階5番窓口) 電話番号 03-3228-8956 ファクス 03-3228-5662 お問い合わせ 障害福祉課 在宅福祉係 電話番号 03-3228-8953 ファクス 03-3228-5662 お問い合わせ このページは 健康福祉部 障害福祉課 が担当しています。 本文ここまで サブナビゲーションここから 料金の割引・税の免除など 自転車駐車場の利用案

申請・手続き

必要書類
  • 運転免許証
  • 改造を行う箇所および経費の見積書
  • 前年の所得・控除額を確認できるもの(本人、配偶者、扶養義務者)
  • 身体障害者手帳
  • 改造箇所、経費記載の請求書
  • 自動車検査証の写し

問い合わせ先

担当窓口
障害福祉課 在宅福祉係
電話番号
03-3228-8953

出典・公式ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/syogai/kotsusyudan/jidosyakaizohi.html

最終確認日: 2026/4/6