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高額療養費

市区町村東村山市かんたん窓口で支払った自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額

東村山市国民健康保険の加入者が医療費の窓口負担が限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。令和6年4月から簡素化により自動振込が可能になりました。

制度の詳細

このページの本文へ移動 メニュー 閉じる 緊急情報 閉じる 緊急情報 緊急災害情報 救急診療 日頃からの備え・防災情報 各種相談 検索 閉じる サイト内検索 検索の使い方 よく検索されるキーワード よく見られるページ よくある質問 更新日:2026年3月17日 ページ番号:1938 高額療養費 東村山市国民健康保険の加入者が同一月内に医療機関等で診療を受けたとき、窓口で支払った自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として世帯主に支給されます。 月の途中で75歳となり後期高齢者医療制度に加入されたかたは、その月の国民健康保険の医療費の自己負担限度額が、下記「自己負担限度額」の表2の2分の1の金額となります(1日生まれは除く)。 申請に必要なもの 高額療養費支給申請書 本人確認ができるもの 世帯主名義の口座 (注記) 郵送でも申請できます。 地域サービス窓口 でも受付けています。 国保税の滞納がある世帯については納税相談をしていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。 支給申請簡素化について(令和6年4月から) 令和6年3月まで、高額療養費に該当しているかたには、診療を受けた月の約3か月後に、市から「高額療養費支給申請書」を送付しており、その都度支給申請手続きをしていただく必要がありました。しかし、令和6年4月から、支給申請簡素化(以下、簡素化)に同意いただくことで、高額療養費の支給に該当する場合、あらかじめご指定の口座への自動的な振り込みが可能になりました。これにより、該当するたびに必要であった高額療養費支給申請書による申請が不要になります。 ただし、簡素化以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象となりません。従来どおり申請書による申請をお願いします。 簡素化申請方法 令和6年4月より、高額療養費に該当した場合に送付する申請書下部に「支給申請簡素化に関する確認」の欄が追加されました。簡素化を希望の場合は、こちらにチェックを入れ、世帯主名義の振込先口座情報をご記入の上、申請してください。 (簡素化を希望する場合、公金口座は利用することができません。) 簡素化の解除・口座変更 簡素化の際に登録した口座の変更や、簡素化の解除をご希望の場合は、別途「東村山市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する変更届」の提出が必要です。ご希望の方は変更届を下記よりダウンロードし、必要事項を記入の上、ご郵送ください。ダウンロードが難しい場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。 東村山市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する変更届(PDF:64KB) (手続きに必要なもの) 手続きをされる方が世帯主か代理人(世帯主と同一世帯)の場合:手続きをされる方の本人確認ができるもの 手続きをされる方が代理人(世帯主と別世帯)の場合:手続きをされる方の本人確認ができるもの、委任状 簡素化の中止 以下に該当した場合、簡素化が解除されます。簡素化の解除以降に発生した高額療養費については、支給申請書が送付されますので、申請書による申請が必要です。 再度、簡素化を申請することも可能です。 手続の簡素化を中止する旨を申し出たとき。 偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたとき。 世帯に属する被保険者の資格に異動があったとき。 指定口座への高額療養費の振込ができないとき。 国民健康保険税の滞納が生じたとき。 高額療養費に係る医療費に第三者行為による受診分が含まれるとき。 そのほか、市長が手続の簡素化を中止する必要があると認めるとき。 注意事項 支給申請の簡素化、簡素化の解除、振込口座変更は申し出があった翌月、または翌々月からの適用です。 簡素化を希望する場合、公金口座を利用することはできません。必ず、世帯主名義の振込先口座情報の記入をお願い致します。 簡素化の申請以降、高額療養費に該当している方に決定通知書が送付されます。こちらで支給日、支給金額等をご確認ください。 毎月の高額療養費だけでなく、年1回の外来療養に係る年間の高額療養費(外来年間合算)も、該当した場合は自動的に振り込まれます。 自己負担限度額 自己負担限度額は 世帯単位で定められており、世帯に属するすべての被保険者の前年の所得を合算して判定します。 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税であることが条件となります。 (1)70歳未満のかたの自己負担限度額 表1 70歳未満のかたの自己負担限度額(月額) 所得区分 自己負担限度額 (診療月単位) 自己負担限度額 (4回目以降) (注1) 総所得金額等(基礎控除後の所得金額) (旧ただし書き所得) 適用区分 上位所得者 901万円超 (注2) ア 252,600円+ (

申請・手続き

必要書類
  • 高額療養費支給申請書
  • 本人確認ができるもの
  • 世帯主名義の口座

問い合わせ先

担当窓口
東村山市国民健康保険窓口

出典・公式ページ

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/zei/kokuho/kyufu/kougaku.html

最終確認日: 2026/4/20