特別障害給付金制度
市区町村東京都ふつう1級:月額56,850円、2級:月額45,480円
国民年金の任意加入期間中に加入していなかった学生や被用者年金被保険者の配偶者で、障害等級1級または2級に該当する場合に、月額45,480円~56,850円の特別障害給付金を支給します。所得制限により支給額が減額または停止される場合があります。
制度の詳細
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特別障害給付金制度
目次
現在、国民年金法第30条第2項に規定する障害等級(1級または2級)に相当する程度の状態にあるかたで次の対象に該当するかたはご請求ください。
認められれば請求月の翌月分から給付金が支給されます。ただし、本人の所得制限があり、全額または2分の1の額が支給停止になることがあります。また、他の公的年金を受給されているかたは併給調整されます。
対象
国民年金の任意加入期間中に国民年金に加入せず、その間に傷病の初診日のある(1)または(2)のかた(障害基礎年金等を受給されているかたを除きます)
(1)平成3年3月31日以前に、国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月31日以前に、被用者年金(厚生年金等)各法の被保険者であったかたの配偶者
支給額
1級
月額56,850円
2級
月額45,480円
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お問い合わせ
国保年金課
国民年金係
電話:03-5722-9816
ファクス:03-5722-9339
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https://www.city.meguro.tokyo.jp/kokuho/kurashi/nenkin/toku_kyufukin.html最終確認日: 2026/4/6