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児童扶養手当等

市区町村神流町専門家推奨児童扶養手当:月46,690円~、特別児童扶養手当:月52,400円~35,350円

ひとり親世帯と障害児世帯に扶養手当を支給。児童扶養手当は月4.7~4.7万円、特別児童扶養手当は月5.2~3.5万円。所得制限あり。

制度の詳細

児童扶養手当等 更新日:2025年04月01日 ページID : 151 児童扶養手当と特別児童扶養手当 1.児童扶養手当 受給資格 次のいずれかに該当する18歳到達後、最初の3月31日(基準以上の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している者」 父母が婚姻を解消した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 父又は母が1年以上遺棄している児童 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父又は母が1年以上拘禁されている児童 母が婚姻によらないで懐胎した児童 父・母ともに不明である児童 手当を受けるための手続…認定請求 次の書類を添えて、住民生活課(住民係)で手続を行ってください。 請求者と児童の全部事項証明(戸籍謄本) 別居監護の場合、対象児童の世帯全員の住民票(省略のないもの) 生計維持に関する調書 養育費等に関する申告書 公的年金調書 請求者名義の貯金通帳 (注意)状況に応じては、1~6以外の書類が必要となる場合があります。 手当額 受給者本人または扶養義務者の前年の所得により、その年度(11月分から翌年度10月分まで)の手当が決定されます(全部支給、一部支給、全部停止)。 なお、新規の場合で1月から9月の申請にあっては、前々年の所得により決定されます。 対象児童1人の場合(令和7年4月分から) 全部支給 月額46,690円 一部支給 月額46,680円から11,010円 対象児童2人目以降の加算額(令和7年4月分から) 全部支給 月額11,030円 一部支給 月額11,020円から5,520円 手当の支払い 認定請求月の翌月分から支給され、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、支払月の前月までの2か月分が、受給者の金融機関口座に振り込まれます。 例)1月期には、11月~12月の2か月分が支給されます。 資格喪失について 次の場合は、資格喪失の届出が必要です。 受給資格者である父または母が婚姻したとき(事実婚を含む) 受給資格者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき 受給資格者である父または母が児童を監護・養育しなくなったとき 受給資格者である養育者が児童と別居し監護・養育しなくなったとき 遺棄していた父または母から連絡があったとき 拘禁されていた父または母が出所したとき 児童が施設等に入所したとき 児童が死亡したとき このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき 2.特別児童扶養手当 受給資格 心身に障害のある20歳未満の児童を「監護している父若しくは母(原則所得の高い方が受給者となります)」、又は「父母に代わって児童を養育している人」 児童の障害の等級 1級…身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、又は精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害 2級…身体障害者手帳3級程度の身体障害又は日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害若しくは精神障害 (注意)身体障害者手帳の等級はあくまでも目安です。また、必ずしも手帳を所持している必要はありません。 手当を受けるための手続…認定請求 次の書類を添えて、住民生活課(住民係)で手続を行ってください。 請求者と児童の全部事項証明(戸籍謄本) 別居監護の場合、対象児童の世帯全員の住民票(省略のないもの) 診断書(特別児童扶養手当用の診断書があります。また、療育手帳又は身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。) 生計維持に関する調書 請求者名義の貯金通帳 (注意)状況に応じては、1~5以外の書類が必要となる場合があります。 手当額 1級と2級により異なります。 対象児童が2人以上の場合、2人目以降も同じ手当額が加算されます。 令和7年4月分から 1級 月額56,800円(児童1人あたり) 2級 月額37,830円(児童1人あたり) 手当の支払い 認定請求月の翌月分から支給され、4月・8月・11月の年3回、受給者の金融機関口座に振り込まれます。 4月期、12月~3月分 8月期、4月~7月分 11月期には、8月~11月の4か月分がそれぞれ支給されます。 資格喪失について 次の場合は、資格喪失の届出が必要です。 受給資格者が児童を監護・養育しなくなったとき 受給資格者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき 受給資格者である養育者が児童と別居し監護・養育しなくなったとき 児童が障害を支給事由とする公的年金給付を受け取ることができるとき 児童が施設等に入所したとき 児童が婚姻したとき 児童が死亡したとき このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき 3.

申請・手続き

必要書類
  • 全部事項証明(戸籍謄本)
  • 住民票
  • 診断書
  • 貯金通帳

問い合わせ先

担当窓口
住民生活課
電話番号
0274-57-2111

出典・公式ページ

https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/5/151.html

最終確認日: 2026/4/10

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