【申請受付は終了しました】津島市定額減税調整給付金(不足額給付)
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【申請受付は終了しました】津島市定額減税調整給付金(不足額給付)
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【申請受付は終了しました】津島市定額減税調整給付金(不足額給付)
最終更新日:2025年12月1日
給付金概要
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
その際、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方へ給付した定額減税調整給付金(当初調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、不足額給付をいたします。
支給対象者及び支給額
令和7年(2025年)1月1日現在、津島市の令和7年度(2025年度)個人住民税の納税義務者で、かつ、以下の「不足額給付金I」または「不足額給付金II」に該当する方。
ただし、次の(1)~(3)に該当する方は対象外となります。
(1)令和7年(2025年)1月1日時点で非居住者又は死亡している方
(2)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
(3)住民税が未申告の方
不足額給付Ⅰ
当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
【支給額】
「下記アとイの控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額」から「令和6年度に実施した調整給付額」を差し引いた額
ア 所得税分控除不足額
定額減税可能額(注)ー 令和6年分所得税額= 所得税分控除不足額
注:3万円×(本人+扶養親族の人数)
イ 個人住民税分控除不足額
定額減税可能額(注)ー 令和6年度個人住民税所得割額= 個人住民税分控除不足額
注:1万円×(本人+扶養親族の人数)
・扶養親族数について、国外に居住する方は除きます。
・令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
≪支給対象となりうる方≫
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・令和6年度に実施した当初給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方
・令和6年に新たに住宅ローン控除の適用を受けた方
不足額給付Ⅱ
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者であって、以下(1)~(3)のいずれの要件も満たす方。
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)であること
(2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまうこと
(3)低所得世帯向け給付金(令和5年度非課税世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税世帯等への給付金)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
【支給額】
原則4万円
※令和6年分所得税、令和6年度住民税のいずれにおいても「合計所得金額が48万円超」または「事業専従者」だった場合には原則として支給額4万円となりますが、令和6年分所得税において「合計所得金額が48万円超」または「事業専従者」だった場合は支給額3万円、令和6年度分住民税の「合計所得金額が48万円超」または「事業専従者」だった場合は支給額1万円となります。
≪支給対象となりうる方≫
・青色事業専従者
・白色事業専従者
・合計所得金額48万円超の方
支給手続き
不足額給付Ⅰ
不足額給付Ⅰの対象者へは、8月上旬に「支給確認書」および「支給のお知らせ」のいずれかを送付します。
・「支給確認書」が届いた方は、案内に従い、給付申請を行ってください。
申請期限は令和7年10月
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/zeikin/shizei/kojinjyuuminzei/fusokugakukyufu.html最終確認日: 2026/4/12