宇多津町移住促進・空き家活用型事業所整備補助制度
市区町村宇多津町専門家推奨工事等に要する金額の2分の1で、法人事業者は400万円を限度、個人事業主は200万円を限度とします
宇多津町では、空き家バンクに登録された空き家を購入し、事業所としてリフォームする費用の一部を補助します。法人の場合は最大400万円、個人事業主の場合は最大200万円まで補助され、費用の2分の1が対象です。移住して事業を始める方を応援する制度です。
制度の詳細
本文
宇多津町移住促進・空き家活用型事業所整備補助制度
ページID:0001358
更新日:2025年4月1日更新
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宇多津町では、空き家の有効活用を図り、本町への移住・定住を促進するため、空き家を購入し事業所として改修する際の経費の一部を補助します。
補助対象事業
空き家バンクに登録された空き家を購入し、事業所として改修すること
空き家の延べ床面積の2分の1以上を事業所として3年以上使用する予定であること
法人事業者の場合・・・改修した物件で勤務する従業者1名以上が2年未満の県外からの移住者であること
個人事業主の場合・・・個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の提出をしていること
個人事業主が1年未満の県外からの移住者であること
国庫補助金及び他の香川県補助金等による補助金を受けていないこと
空き家バンクについてはこちら
補助対象住宅
空き家バンクに登録されている、または過去に登録されていた一戸建て住宅
(アパート、マンション等は対象外です)
この補助金を過去に受けたことがないもの
補助事業の内容
申請年度内(4月~翌年2月)に改修等の完了が見込まれるもので、次に該当するものに対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
家屋改修費・・・家屋の改修に要する経費、耐震診断に要する経費、家財道具の処分に要する経費等
通信環境整備費・・・Wi-Fi環境整備費、電話・通信回線工事費及びセキュリティ関連機器等、通信設備の導入に係る経費(月額利用料等の維持費を除く)
※以下の事業は対象外となります。
外構、車庫、倉庫等の改修工事
庭木の剪定及び除草等
その他町長が不適当と認めた工事等
※国、県、本町等の他の制度による補助金を受ける場合は、その補助金の対象経費を補助対象事業費から控除します。
補助金額
工事等に要する金額の2分の1で、法人事業者は400万円を限度、個人事業主は200万円を限度とします(千円未満の端数切捨て)。
補助対象経費が50万円以上であること。
予算の範囲内で補助します。
事前相談
補助要件の確認及び申請書類のご案内のため、事前にまちづくり課(電話:
0877-49-8009
)までご相談下さい。
交付申請(令和7年5月31日まで)
補助対象の要件を満たしたときに、以下の書類を添付し、「宇多津町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付申請書(様式第1号)」により申請してください。
添付書類
事業計画書(別紙1)
誓約書(別紙2)
法人の場合・・・登記簿謄本
個人事業主の場合・・・開業届出書及び申告書の写し
営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合)
(申請時にない場合は、実績報告書提出時に提出)
補助対象物件の所有権が確認できる書類
補助対象物件の図面等、対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として使用することが分かる書類
補助対象物件の周辺環境が分かる位置図
補助対象物件の現状写真
補助対象経費の合計額が確認できる書類
移住者であることが分かる戸籍謄本等の写し
(その他町長が必要と認める書類)
交付決定の変更
期間中、申請内容を変更、又は廃止しようとするときは、すみやかに「宇多津町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金変更承認申請書(様式第4号)」に、必要書類を添えて提出してください。
実績報告(令和8年2月27日まで)
補助対象事業の完了後、「宇多津町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金実績報告書(様式第8号)」に、以下の添付書類を添えて報告してください。
添付書類
事業報告書(別紙)
補助対象事経費の合計額の請求書の写し
補助対象経費の合計額を支払った書類の写し
補助対象物件の完成写真及び購入物品の写真
(その他町長が必要と認める書類)
補助金の請求
補助金額の通知を受けた後
、「宇多津町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金請求書(様式第10号)」により請求してください。
補助金の交付
補助金は口座振込により交付します。
交付決定の取消し
補助金の交付決定は、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消します。
法令、要綱またはこれらに基づく町長の処分もしくは指示に違反したとき
補助金を補助事業以外の用途に使用したとき
補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき
交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部または一部を継続する必要がなくなったとき
補助事業の完了日から3年間、対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として使用する規定の要件を満たさなくなったとき
補助金の返還
補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、補助金を返還していただく場合があります。
添付ファイルのダウンロード
申請・手続き
- 必要書類
- 宇多津町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1)
- 誓約書(別紙2)
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 開業届出書及び申告書の写し(個人事業主の場合)
- 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合)
- 補助対象物件の所有権が確認できる書類
- 補助対象物件の図面等、対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として使用することが分かる書類
- 補助対象物件の周辺環境が分かる位置図
- 補助対象物件の現状写真
- 補助対象経費の合計額が確認できる書類
- 移住者であることが分かる戸籍謄本等の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- まちづくり課
- 電話番号
- 0877-49-8009
出典・公式ページ
https://www.town.utazu.lg.jp/page/1358.html最終確認日: 2026/4/10