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災害見舞金(台風・大雨)

市区町村かんたん

台風や大雨で家や体が被害を受けた人に、被害の程度に応じて見舞金を支給します。家全壊で1世帯50,000円、半壊で30,000円など、被害の大きさによって金額が決まります。

制度の詳細

災害見舞金(台風・大雨) Tweet 更新日:2021年03月01日 印刷する 住家・身体に被害を受けた人に 災害、自然災害により住家および身体に被害を受けた人に、見舞金を支給します。 被害の区分および見舞金の額は次のとおりです。 住家被災見舞金 被害の程度 全壊・全焼 支給基準 1世帯につき50,000円、1世帯3人以上で1人増すごとに10,000円 被害の程度 半壊・半焼 支給基準 1世帯につき30,000円、1世帯3人以上で1人増すごとに5,000円 被害の程度 一部破損・部分破損 (ガラスが数枚破損した程度や雨樋の一部が破損した程度などごく小さな程度のものは除きます。) 支給基準 1世帯につき10,000円 被害の程度 床上浸水 支給基準 1世帯につき20,000円 被害の程度 消火活動による冠水 支給基準 1世帯につき10,000円 住家被災特別見舞金 被害の程度 全壊・全焼 支給基準 1棟につき20,000円 被害の程度 半壊・半焼 支給基準 1棟につき10,000円 非住家被災見舞金 被害の程度 全壊・全焼 支給基準 1棟につき20,000円 被害の程度 半壊・半焼 支給基準 1棟につき10,000円 傷害見舞金 被害の程度 入院2週間以上と診断されたとき 支給基準 1人につき10,000円 災害弔慰金 被害の程度 死亡 支給基準 1人につき50,000円 申請について 災害見舞金の申請をご希望される方は、災害見舞金等受給対象被害届書に必要事項を記載し、り災証明書を添付の上、社会福祉課厚生係まで提出をお願いします。(り災証明書がない方については、下記ページをご確認いただき、り災証明書の申請をお願いします。) 災害見舞金等受給対象被害届出書 (RTFファイル: 107.6KB) り災証明書等の交付について この記事に関するお問い合わせ先 福祉部 社会福祉課 厚生係 〒270-1492 千葉県白井市復1123番地 電話番号:047-497-3482 ファックス:047-492-3033 お問い合わせはこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shiroi.chiba.jp/kurashi/bosai/b02/1421660409773.html

最終確認日: 2026/4/12

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