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福祉用具の貸与・購入や住宅の改修

市区町村かんたん

介護保険を使って、福祉用具の貸与や購入(年間10万円が上限)、住宅改修(上限20万円)の費用を補助します。高齢者が自宅で安全に暮らすためのサービスです。

制度の詳細

本文 福祉用具の貸与・購入や住宅の改修 更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示 介護保険による福祉用具の貸与・購入や住宅の改修については下記のとおりです。 福祉用具の貸与 特定福祉用具購入費の支給 住宅改修費の支給 福祉用具の貸与 心身の機能が低下した高齢者に、日常生活の自立を助ける用具や機能訓練に用いるための福祉用具を貸し出します。 表1 事業所名 所在地 電話 ふれあい介護センター 愛あい 大和川436 025-550-1577 株式会社北陸家具 大町1-6-10 025-552-4056 ライフケアおれんじ 中央2-3-35 025-553-1122 対象となる用具(※要支援1・2および要介護1の方は、★印の用具については原則として対象外となります。) 車いす★ 車いす付属品★ 特殊寝台★ 特殊寝台付属品★ じょくそう予防用具★ 体位変換器★ 手すり(据え置き型など工事を伴わないもの) スロープ(工事を伴わないもの) 歩行器 歩行補助つえ 認知症老人徘徊感知器★ 移動用リフト(つり具部分を除く)★ 特定福祉用具購入費の支給 排泄や入浴などに使用する特定福祉用具を指定を受けた特定福祉用具販売事業所で購入する場合に、要介護状態区分にかかわらず、年間10万円を上限に福祉用具の購入費を支給します。 購入費のうち、1割、2割または3割が利用者負担、9割、8割または7割が保険給付となります(上限10万円に対して9万円、8万円または7万円が給付上限となります)。 購入後、支給申請書にケアマネジャー等が作成の特定福祉用具が必要な理由書及び領収書(写し)、購入用具のパンフレットを添えて申請してください。その後、保険給付分が支給されます。 ※介護保険の特定(介護予防)福祉用具販売の指定を受けた販売事業所で購入した場合に限り保険給付となります。 対象となる特定福祉用具 腰掛便座(据置式、補高便座、昇降機、ポータブル) 特殊尿器(自動採尿器) 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト) 簡易浴槽 移動用リフトのつり具の部分 ※同一年度中、原則として同一用具を2つ以上購入することはできません。 市内で指定を受けている特定福祉用具販売事業所 表1 事業所名 所在地 電話 ふれあい介護センター 愛あい 大和川436 025-550-1577 株式会社北陸家具 大町1-6-10 025-552-4056 ライフケアおれんじ 上刈1-5-22 025-553-1122 住宅改修費の支給 心身の機能が低下した高齢者が自宅で安全な暮らしを確保するため、また介護者の負担を軽減するために住宅改修を行う場合には、要介護状態区分にかかわらず、現住居について、次の対象となる改修工事費を上限20万円として支給します(費用のうち1割、2割または3割が利用者負担、9割、8割または7割が保険給付となります。よって上限20万円に対して18万円、16万円または14万円が保険給付の上限となります)。 対象となる改修工事 手すりの取付け 段差の解消 滑りの防止、移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更 引き戸などへの扉の取替え 洋式便器などへの便器の取替え 上記の改修に伴って必要となる工事 改修工事を行う前に、 「申請書」 「ケアマネジャー等が作成の住宅改修が必要な理由書」 「改修工事の見積書」 「改修前の撮影日入りの写真」 「住宅改修の予定の状態が確認できる書類(平面図、間取り図、展開図、断面図や商品カタログなど)」 を福祉事務所へ提出してください。市の承認を受けて、工事着工となります。 完成後は、 「完了報告書」 「領収書(写し)」 「改修工事内訳書」 「改修前及び改修後の撮影日入りの写真」 を提出してください。その後、保険給付分が支給されます。必ず改修工事を行う前にケアマネジャーにご相談ください。 在宅介護を目的とした住宅改修については、在宅介護応援りほーむ事業(市の制度)、高齢者障害者向け住宅整備事業(県の制度)もご利用いただけます。詳しくは、 介護保険以外の住宅改修制度 のページもご覧ください。 特定福祉用具購入費・住宅改修費の支給に係る受領委任払制度について 糸魚川市では、平成21年4月から受領委任払制度を開始しました。 この制度は、特定福祉用具購入時及び住宅改修費の支払時に、利用者が最初から1割、2割または3割の負担で利用でき、申請により市から直接事業者に9割、8割または7割を支払いする制度です。一時的な負担が困難な利用者が安心して利用できるよう、実施します。 ※以下のいずれかに該当する人は、受領委任払いを利用することができません。 保険料の滞納を原因とした給付制限を受けている人 要介護認定

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/1958.html

最終確認日: 2026/4/12

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