児童手当制度改正(令和6年10月)について
市区町村小野町ふつう第1子・第2子:月10,000円(3歳~)・月15,000円(3歳未満)、第3子以降:月30,000円
高校生年代までの児童を養育している方に支給する手当です。令和6年10月から制度改正され、所得制限が廃止、支給額が増額されました。
制度の詳細
児童手当制度改正(令和6年10月)について - 小野町ホームページ
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子育て支援課
児童手当制度改正(令和6年10月)について
児童手当制度改正(令和6年10月)について
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掲載日:2025年3月10日更新
児童手当法等の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分の児童手当から制度が一部変更となります。
1 制度変更の内容
次のとおり改正されます。
所得制限が撤廃されます。
支給対象年齢が18歳到達の年度末まで拡充されます。
第3子以降の多子加算の支給額が増額されます。
多子加算の対象児童を決定する際にカウント対象となる児童の年齢が拡充されます。
手当の支給月を年3回から年6回(偶数月)となります。
制度内容の比較(拡充前後)
内容
拡充前(令和6年9月分まで)
拡充後(令和6年10月分以降)
支給対象
中学校修了までの国内に住所を有する児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代まで
の国内に住所を有する児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限
所得制限あり
① 所得制限限度額
特例給付の対象(月額5,000円)
② 所得上限限度額
児童手当・特例給付の非該当
所得制限なし
※所得にかかわらず「児童手当」の対象となります。
手当月額
・3歳未満 一律:15,000円
・3歳~小学校修了まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
・中学生 一律:10,000円
・特例給付 一律: 5,000円
・所得上限限度額以上:一律支給なし
・3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
・3歳~高校生年代
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
多子加算のカウント対象
18歳到達年度末までの児童
22歳到達年度末までの子
※現に子に係る監護・生計要件を満たす場合
支給月
年3回(2月、6月、10月)
※各前月までの4ヶ月分を支給
年6回
(偶数月)
※各前月までの2ヶ月分を支給
※ 制度改正に伴い、
「児童手当・特例給付 支払通知書」
は
廃止
となります。今後の支給状況の確認については、支給日(偶数月の10日)以降に
通帳の記帳等によりご確認ください。(支給日が土日祝日の場合、その前の平日が支給日となります。)
2 申請手続き
制度改正に伴い、申請手続き等が必要と思われる方については、町より令和6年9月20日付けの文書にて通知させていただきました。
※新たに申請手続き等が必要と思われる方で、町から通知が届かない場合、子育て支援課までお問い合わせください。
児童手当手続きフローチャート (292.9KB)
用語の説明
◆
「高校生年代」…生年月日が平成18年4月2日生まれから平成21年4月1日生まれまでのお子さん
高校生年代の児童が、独立して生計を営んでおり、生活費(食費や家賃等)や学費などこれらに相当する経済的負担をしていないような場合は、支給対象児童にはなりません。
◆
「大学生年代」…生年月日が 平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでのお子さん
大学生年代の子が収入がある場合でも、児童手当受給者の収入により日常生活上の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合は養育しているものとみなします。
受給資格者について
支給対象児童となる児童
申請・手続き
- 必要書類
- 児童手当認定請求書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子育て支援課
出典・公式ページ
https://www.town.ono.fukushima.jp/soshiki/21/jidouteate_seidohenkou.html最終確認日: 2026/4/12