住宅のバリアフリー改修工事による固定資産税の減額措置制度
市区町村四街道市専門家推奨改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(家屋)の税額の3分の1が減額
一定の条件を満たすバリアフリー改修工事を自宅で行った場合、申請することで、工事が完了した翌年度の固定資産税(家屋分)が一部減額される制度です。高齢者、要介護認定者、障がいのある方が住む住宅が対象です。
制度の詳細
住宅のバリアフリー改修工事による固定資産税の減額措置制度
更新:2026年4月1日
一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事を行った場合、申告により家屋の固定資産税が減額されます。
減額対象及び要件
居住者の要件
次のいずれかに該当する人が居住していること。
65歳以上の人(工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
要介護認定または要支援認定を受けている人
障がいのある人
住居の要件
次のすべてに該当すること。
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
(脚注1)
改修後の居住部分の割合が当該住宅の2分の1以上あること(ただし、家屋の居住でない部分は減額となりません)
脚注1
:令和8年3月31日までに工事が完了した場合は、「改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること」が面積要件となります。
工事の要件
次のいずれかの工事に該当するもの
通路等の拡幅
階段の勾配の緩和
浴室の改良
便所の改良
手すりの取り付け
床の段差の解消
出入口の戸の改良
床面の滑り止め化
工事費が1戸当たり50万円(税込)を超えるものであること
注記:国または地方公共団体から補助金等の交付や介護保険の給付を受ける場合は、それらを控除した後の金額で判定
令和13年3月31日までに工事が完了するもの
減額内容
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(家屋)の税額の3分の1が減額されます。
注記:減額の適用となる対象面積は、1戸当たり100平方メートル相当分までとなります。
都市計画税について減額はありません。
耐震改修による軽減と同時に適用できません。
バリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額は、1戸につき一度の適用となります。
申告方法
改修工事完了後3カ月以内に、課税課へ下記の必要書類を提出してください。
必要書類
高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税減額規定の適用申告書
納税義務者の住民票の写し(市内にお住まいの場合、提出を省略することができます)
改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
改修工事箇所の写真
領収書(改修工事費用の支払いが確認できるもの)
本市要綱による障害者住宅改善費助成金等の交付及び介護保険の給付費の決定通知書の写し
上記居住要件の1から3に応じた書類
65歳以上の人 住民票の写し(市内にお住いの場合、提出を省略することができます)
要介護及び要支援認定者 介護保険の被保険者証の写し
障がいのある人 障害者手帳など障がい者であることを証する書類の写し
注記
上記1の書類については、下記リンク先(各種届出・申告書等様式)からダウンロードできるほか、課税課窓口でもお渡ししています。
上記3,4の書類については、建築士または登録住宅性能評価機関等の発行する証明書に代えることもできますが、実際に発行業務を行っているか、また発行手数料の額などについては、事前に当該機関へご確認をお願いたします。
各種届出・申告書等様式
適用申告書は、上記リンク先の「家屋に関する様式等」-「高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税減額規定の適用申告書」をご使用ください。
お問い合わせ
課税課 家屋係
電話:043-421-6117
この担当課にメールを送る
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申請・手続き
- 必要書類
- 高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税減額規定の適用申告書
- 納税義務者の住民票の写し(市内にお住まいの場合は省略可)
- 改修工事に係る明細書
- 改修工事箇所の写真
- 領収書
- 本市要綱による障害者住宅改善費助成金等の交付及び介護保険の給付費の決定通知書の写し(該当する場合)
- 居住要件に応じた書類(住民票の写し、介護保険の被保険者証の写し、障害者手帳など)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 課税課 家屋係
- 電話番号
- 043-421-6117
出典・公式ページ
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/zeikin/koteishisan/gengaku/barrier.html最終確認日: 2026/4/12