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児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由の届出について

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本文 児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由の届出について 印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 Tweet <外部リンク> 手当を受けてから5年経過したとき等は 児童扶養手当は、 手当を受けてから5年 または 手当の支給要件に該当するようになった時から7年 経つ場合、 手当が減額 されることとなっています。 ※ただし、平成15年4月1日時点で手当を受けていた人は、その日から起算します。 対象となる方には5年等経過月の前々月に文書をお送りします 手当の認定請求(額改定請求を含む)をした時に、3歳未満の児童がいる場合は、この児童が3歳になった月の翌月から起算して5年を経過したときとなります。 ※平成20年3月末日時点で 児童扶養手当を受けて5年以上経つ 場合で、 8歳未満の児童がいない場合 は、平成20年4月分 (8月支給分) 以降の手当が 減額の対象 となります。 ただし、次の場合は 必要な書類を提出していただければ、手当は減額されません。 ア 就業している。 イ 求職活動等の自立を図るための活動をしている。 ウ 身体上または精神上の障害がある。 エ 負傷または疾病等により就業することが困難である。 オ   あなたが監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。 手続きを行わなかった方は、児童扶養手当の2分の1が減額される可能性があります ので、不明な点などがある場合には必ず宇治市役所こども福祉課までご連絡ください。 必要書類 下記の書類と「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(ピンクの用紙)をお送りください。 働いている場合 雇用されている場合→1~3のいずれか 賃金支払明細書の写し 健康保険証の写し(宇治市国民健康保険証を除く) 雇用証明書(様式4) 自営業に従事している場合 自営業従事申告書(様式5) 働いていない場合 求職活動を行っている場合 求職活動等申告書(様式6)と申告内容に関する証明書(様式7または様式8) あなたに身体上または精神上の障害があるため、働けない場合→1~3のいずれか 身体障害者手帳1級・2級・3級のいずれかの写し 療育手帳(A)の写し 精神障害者手帳1級・2級のいずれかの写し 上記の他の場合→こども福祉課へご連絡ください 介護しなければならないご家族がいるため、働けない場合 →こども福祉課までご連絡ください。 このページに関するお問い合わせ先 こども福祉課 〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地 Tel:0774-22-3141 Fax:0774-21-0408 メールでのお問い合わせはこちら

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出典・公式ページ

https://www.city.uji.kyoto.jp/site/kosodate/5638.html

最終確認日: 2026/4/12

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