【児童手当】令和8年4月以降の多子加算(第3子以降加算)に係る申請手続きについて
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大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方で、児童手当の第3子以降の加算を受けている場合、令和8年4月以降も加算を継続するには新たな申請が必要です。
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【児童手当】令和8年4月以降の多子加算(第3子以降加算)に係る申請手続きについて
更新日:2026年4月1日更新
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【児童手当】令和8年4月以降の多子加算(第3子以降加算)に係る申請手続きについて
現在、大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育されている方で、児童手当の第3子以降の加算の適用を受けている受給者のうち、令和8年4月以降も大学生年代の子を養育する方は、加算を継続するための申請が必要となります。
下記(1)、(2)に該当する方は申請期限までに必ず申請をしてください。(対象と思われる方には3月中に申請案内を送付します。)
【手続きが必要な方】
(1)令和8年4月より新たに大学生年代になる子(平成19年4月2日~平成20年4月1日生)を引き続き養育される方
(2)令和8年3月で学校(短大、専門学校等)を卒業する大学生年代の子(平成16年4月2日~平成19年4月1日生)を卒業後も引き続き養育される方
【提出書類】
(1)の方…「児童手当額改定認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」
(2)の方…「監護相当・生計費の負担についての確認書」
【申請期限】
令和8年4月24日(金曜日)
上記期限内に申請いただいた場合は、令和8年4月分から多子加算を継続します。
期限を過ぎて申請された場合は、申請月の翌月分からの加算になりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
本庁
こども未来応援課
こども・子育て支援係
〒299-5292
千葉県勝浦市新官1343番地の1
Tel:0470-73-6618
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.katsuura.lg.jp/site/kosodate/8099.html最終確認日: 2026/4/10