令和8年度 タクシー利用料助成のご案内
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令和8年度 タクシー利用料助成のご案内
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更新日:2026年4月1日更新
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令和8年度 北栄町タクシー利用料助成のご案内
町では、高齢の方で自動車を運転できない方などを対象に、タクシー料金の助成を行っています。
利用できる方
町内にお住まいの運転免許証を所有していない方で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
満65歳以上の方
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けている方
道路交通法第103条第1項第1号から第2号に基づく処分を受けている方
一定の要件を満たす生活困窮者の方
申請から利用まで
申請場所
福祉課(大栄庁舎1階)または北条支所
申請に必要なもの
申請書(様式を添付しています。申請場所にも設置しています)
来庁者の本人確認書類(申請者名を代筆される場合は印鑑)
※代理での申請は、委任状または代理権が確認できる書類(利用者本人の保険証等)
申請の根拠となるもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書等)
令和7年度にタクシー券を利用された方は、令和7年度のタクシー券
ご利用方法等については添付のチラシをご覧ください。
助成について
助成制度は2種類あります。
北栄町タクシー利用料助成券
町内限定 定額チケット
※一度の申請で2種類のチケット(助成券)を交付します。
(1)北栄町タクシー利用料助成券
片道最大
1,000円
まで助成します。
※片道1,500円に満たない場合、最低自己負担額500円を差し引いた残りの額が助成額となります。
※片道1,500円を超過した場合、助成額の1,000円を差し引いた残りの額が利用者の支払額となります。
利用できる区間
乗降車場所のいずれかが北栄町内である場合、助成券を利用できます。(寄り道も可能です。)
助成券について
1回の乗車につき助成券は1人1枚使用できます。
交付枚数は、年間で70枚が上限です。
紛失等の場合でも、再交付はできません。
助成券は本人のみ利用できます。
※家族や他人へ譲渡はできませんが、チケット利用者本人との同乗は可能です。
利用者にも最低自己負担額をお支払いいただきます。
最低自己負担額:
500円
(2)町内限定 定額チケット(町内限定・片道)
町内利用に限り、片道一律500円で利用できるチケットです。
※自己負担額500円を差し引いた残りの額が助成額となります。
利用できる区間
乗降車場所がどちらも北栄町内である場合、助成券を利用できます。
※待機や寄り道、往復はできません。
助成券(チケット)について
1回の乗車につき助成券は1人1枚使用できます。
交付枚数は、年間30枚です。
※下北条地区の対象者に限り、30枚追加交付することができます。
紛失等の場合でも、再交付はできません。
助成券は本人のみ利用できます。
※家族や他人へ譲渡はできませんが、チケット利用者本人との同乗は可能です。
チラシ・申請様式
令和8年度北栄町タクシー利用料助成事業チラシ [PDFファイル/436KB]
申請書(様式) [Wordファイル/18KB]
/
申請書(様式) [PDFファイル/184KB]
※両面印刷してください
お問い合わせ
福祉課介護保険室 Tel:0858-37-5875 Fax:0858-37-5339
このページに関するお問い合わせ先
町長部局
福祉課
介護保険室
Tel:0858-37-5875
Fax:0858-37-5339
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.e-hokuei.net/soshiki/6/1472.html最終確認日: 2026/4/10