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苅田町移住支援金について

市区町村苅田町ふつう世帯での移住の場合は100万円、単身での移住の場合は60万円

苅田町に新しく住む人で、東京圏、名古屋圏、大阪圏から引っ越してきて、仕事などの条件を満たす場合に、引っ越し費用の一部を補助する制度です。家族で移住する場合は100万円、一人で移住する場合は60万円がもらえます。

制度の詳細

本文 苅田町移住支援金について ページID:0002295 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 苅田町に移住した方のうち、各種要件を満たした方に対し、移住支援金(世帯での移住の場合は100万円、単身での移住の場合は60万円)を交付します。 本補助金の交付要綱は下記添付の通りですので、申請前に必ずご一読ください。 苅田町移住支援金交付要綱 [PDFファイル/176KB] なお、予算の執行状況によっては支給に時間がかかる、あるいは支給できない場合がございます。詳細は担当までお問合せください。 対象者の要件 (1)に該当し、かつ(2)、(3)又は(4)に該当する方が対象となります。 (1)移住などに関する要件 次のア、イ、ウの全てに該当する必要があります。 ア 移住元での要件 住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前。)の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近で、連続して1年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、名古屋圏(岐阜県、愛知県及び三重県)又は大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)に在住していたこと。(ただし、関係人口要件(要綱第2条(3))に該当する者の申請については、東京圏の在住に限る。) イ 移住先での要件(次のすべてに該当すること) (ア)令和元年10月10日以降に、苅田町へ転入したこと。 (イ)移住支援金の申請時において、転入後1年以内(ただし,農林漁業の研修を受講した者については,当該研修期間は算定に含めない。)であること。なお、年度当初において福岡県が国に申請する地域未来交付金の第1回交付決定前であることにより、年度当初に移住支援金の申請受付できない期間が生じ、転入後1年以内に申請を行うことができなかった場合には、国による県への地域未来交付金の交付決定日から次に示す日数、申請受け付けを可能とする。 受付日数:当該年度の4月1日から転入後1年となる日までの日数とする。 (ウ)移住支援金の申請日から5年以上、苅田町に継続して居住する意思を有していること。 ウ その他の要件(次のすべてに該当すること) (ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする。) (イ)日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。 (ウ)申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だったものが、5年以上経過し、18歳以上となり、福岡県及び町が認める場合を除く。 (エ)その他福岡県又は苅田町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 (2)就職等に関する要件 ア 一般の場合(次のすべてに該当すること) (ア) 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。 (イ) 就業先が、移住支援事業を実施する道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。 (ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。 (エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 (オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 (カ) 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 (キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 ※ 福岡県のマッチングサイトについては、以下の外部リンクよりご覧ください ・ 福岡県 移住・就業マッチングサイト <外部リンク> ​イ 専門人材の場合(次のすべてに該当すること) プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業 した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア) 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。 (イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 (ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 (エ) 勤務、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 (オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。​ ※プロ

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https://www.town.kanda.lg.jp/page/2295.html

最終確認日: 2026/4/10

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