小規模自然災害に係る千葉市被災者生活再建支援金のご案内
市区町村千葉市専門家推奨被災の程度に応じ支援金を交付
千葉市内で自然災害により住宅が全壊・大規模半壊などの被害を受けた世帯に対し、生活再建を支援するお金を支給する制度です。国や県の制度の対象にならない小規模な災害が対象となります。
制度の詳細
小規模自然災害に係る千葉市被災者生活再建支援金のご案内
国や千葉県の被災者生活再建支援制度の対象とならない小規模な自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた方々の生活再建を支援するため、被災の程度に応じ支援金を交付します。
対象となる自然災害及び交付対象者
対象となる自然災害
次の要件のすべてを満たす自然災害を対象とします。
ア:国又は千葉県の被災者生活再建支援制度の適用を受けない自然災害。
イ:市内全域で10世帯以上の住宅が滅失し、そのうち全壊が1世帯以上である自然災害。
※現在、この制度が適用となるものはありません。
支援金の交付対象者
支援金の交付対象者は、自然災害により居住していた住宅に被害を受け、次のいずれかに該当する世帯の世帯主です。なお、世帯主及び世帯に属する方の認定は、原則として、自然災害が発生した日を基準とします。
1.全壊世帯
り災程度が「全壊」と判定された世帯
2.大規模半壊世帯 (注3)参照
り災程度が「大規模半壊」と判定された世帯
3.中規模半壊世帯 (注3)参照
り災程度が「中規模半壊」と判定された世帯
4.半壊等解体世帯
り災程度が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」と判定された世帯で、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかる等の理由により、被災した住宅を解体した世帯
(注1)「全壊」や「大規模半壊」などの「り災」の判定は、お住まいの区の区役所地域づくり支援課が発行する「り災証明書」に記載されていますので、未取得の方は「り災証明書」を取得しご確認ください。(
り災証明書の発行のご案内
)
(注2)り災証明書の建物用途が「住家」であるものが本制度の対象となります。
(注3)
「り災証明書」が
、「大規模半壊」や「中規模半壊」、「半壊」の世帯でも、被災した住宅を解体した場合は、「半壊等解体世帯」
になります。
(注4)「住宅」とは、現実に居住のために使用している建物をいい、空き家、別荘、他人に貸している物件、建設中の住宅等は含まれません。
(注5)持家、借家のどちらも対象となりますが、貸主(大家)の場合は、貸主(大家)が被害を受けた住宅に居住していれば対象となります。
支援の対象とならない世帯
次のいずれかに該当する世帯は、この支援金の交付を受けることができません。
1.
申請・手続き
- 必要書類
- り災証明書
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkofukushi/chiikifukushi/hisaisha-shien_shoukibo.html最終確認日: 2026/4/5