苅田町骨髄等移植ドナー助成事業
市区町村苅田町専門家推奨1日につき2万円(上限20万円、10日まで)
苅田町では、骨髄バンクにドナー登録し、骨髄等を提供した住民に対し、提供に伴う通院や入院日数に応じて助成金を交付します。これは、提供者が仕事を休むことによる経済的な負担を減らすための制度です。
制度の詳細
本文
苅田町骨髄等移植ドナー助成事業
ページID:0001303
更新日:2023年12月19日更新
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令和4年4月1日より、骨髄等移植の推進を目的に骨髄・末梢血管細胞の提供する方に助成金を交付し、休業による経済的負担の軽減を行います。
対象者
次のすべてに該当する方
公益財団法人財団が実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い,骨髄等の提供を完了した方
骨髄等の提供した日及び交付申請をする日において,苅田町の住民基本台帳に記録されている方
他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていない方
町税等を滞納していない方
暴力団員若しくは暴力団と関係のない方。
助成金額
骨髄等の提供のための通院又は入院の日数1日につき、2万円です。1回の提供につき20万円(10日)を上限とします。(骨髄ドナー休暇制度、休日を利用した日数は除きます。)
対象となる通院、入院等
健康診断又は自己採血のための通院,入院。
骨髄等の採取のための入院
その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院,入院又は面談
※骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除きます。
申請方法
骨髄等の提供が完了した日(提供に係る入院をして退院した日)から90日以内に以下の書類を保険健康課に提出してください。
申請書類
苅田町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)[Wordファイル/17KB]
骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
骨髄等の提供に係る通院,入院又は面談した日を証する書類
ドナー休暇制度がないことを証する書類,もしくはドナー休暇制度の利用状況を証する書類
町税等を滞納していないことを証明する書類
その他町長が必要と認める書類
ドナー登録に関するお問い合わせ
公益財団法人日本骨髄バンク
Tel:03-5280-1789
ホームページ:
日本骨髄バンク
<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
保険健康課
健康サポート担当
〒800-0392
福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1
Tel:093-588‐1235
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 苅田町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
- 骨髄等の提供に係る通院,入院又は面談した日を証する書類
- ドナー休暇制度がないことを証する書類,もしくはドナー休暇制度の利用状況を証する書類
- 町税等を滞納していないことを証明する書類
- その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保険健康課 健康サポート担当
- 電話番号
- 093-588-1235
出典・公式ページ
https://www.town.kanda.lg.jp/page/1303.html最終確認日: 2026/4/12