生殖補助医療費助成制度について雲南市では生殖補助医療にかかる費用を一部助成する事業を行っています。
市区町村雲南市ふつう助成額は別途規定あり
体外受精・顕微授精等の生殖補助医療を受ける夫婦を対象に、費用の一部を助成する制度です。令和4年4月から保険適用となった医療の自己負担分を助成します。
制度の詳細
生殖補助医療費助成制度について | 雲南市ホームページ
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生殖補助医療費助成制度について
雲南市では生殖補助医療にかかる費用を一部助成する事業を行っています。
お問い合わせはこちら
詳細
令和4年4月から、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について新たに保険適用されました。雲南市では、生殖補助医療を受けているご夫婦の精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的として、生殖補助医療にかかる費用を一部助成する事業を行っています。
不妊・不育の相談、先進医療費助成などについては島根県のホームページをご覧ください
⇒不妊や不育などの相談(しまね妊娠・出産相談センター)は
こちら
から
不妊治療をはじめとする不妊や不育に関する様々な悩みを、電話・メール等にて相談できます。
⇒不妊治療〈先進医療〉費助成は
こちら
から
⇒男性不妊検査費助成は
こちら
から
不妊症・不育症に関することについて、厚生労働省がホームページを開設しています。
⇒「みんなで知ろう、不妊症・不育症のこと」は
こちら
から
対象者
次の要件を
すべて
満たす夫婦
法律上の婚姻関係又は事実婚関係にある者であって、夫婦もしくは夫婦のいずれかが市内に住所を有していること
夫または妻が医療保険各法による医療保険の被保険者、組合員または被扶養者であること
産婦人科において生殖補助医療を受けた者であること
市税を滞納していないこと
助成内容
保険診療、又は保険診療と先進医療の併用の治療に要した費用のうち、2分の1以内とし、1回あたり15万円を上限とします。
保険外診療の治療に要した費用のうち、2分の1以内とし、1回あたり30万円を上限とします。
助成の対象範囲
年齢要件:治療開始日時点での妻の年齢が43歳未満に限ります。
助成回数:初回の申請にかかる治療の開始日時点の妻の年齢が
40歳未満 通算6回まで(1子ごとに)
40歳以上43歳未満 通算3回まで(1子ごとに)
申請方法
治療終了後に、下記のものを市役所こども家庭支援課まで持参または
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.unnan.shimane.jp/kosodate/teate/2022-0707-0913-49.html最終確認日: 2026/4/10