保険料の軽減、減免
市区町村市区町村(国民健康保険制度)ふつう保険料の均等割額と平等割額が軽減(7割・5割・2割)
国民健康保険の保険料を、世帯の所得が一定額以下の場合に軽減する制度です。7割・5割・2割の軽減があり、災害や失業、所得減少などの特例減免もあります。
制度の詳細
保険料の軽減、減免
目次
1 保険料の軽減制度について
2 特例対象被保険者等(非自発的失業者)にかかる軽減制度について
3 保険料の減免制度について
3-1 被用者保険本人が後期高齢者制度に移行したため国保加入した被扶養者の減免
3-2 災害にあった方の減免
3-3 所得が減少したため生活が困難である方の減免
3-4 農作物に被害があった方の減免
3-5 所得が一定額以下の方の減免
3-6 18歳未満の方子育て世帯の減免
4 特別徴収(公的年金からの差し引き)で納付されている方
1 保険料の軽減制度について
下記の基準に該当する場合、保険料の均等割額と平等割額が軽減の対象になります。
法定軽減について
前年の総所得金額等の合計(世帯主および同一世帯被保険者の合計)が下記一覧の基準額以下の場合は、保険料の均等割額と平等割額が軽減されます。
市県民税の申告や国民健康保険料に関する申告をしていない方がいる世帯については軽減されません。
令和7年度の法定軽減基準額一覧表
軽減割合
基準額
7割軽減
総所得金額等の合計が43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円以下
5割軽減
総所得金額等の合計が43万円+(30万5千円×被保険者数)+(給与所得者等の数ー1)×10万円以下
2割軽減
総所得金額等の合計が43万円+(56万円×被保険者数)+(給与所得者等の数ー1)×10万円以下
注意点
総所得金額等について
前年の12月31日現在で65歳以上の年金受給者の方は、公的年金等に係る雑所得から15万円を控除した金額で判定します。
土地・建物等の譲渡所得は、譲渡所得に係る特別控除を差し引く前の金額です。
純損失・雑損失の繰越控除を差し引いた後の金額です。
専従者の規定は適用しないものとして算定します。
擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)の所得も含めます。
特定同一世帯所属者
[注]
の所得も含めます。
障害・遺族年金、傷病手当、雇用保険などの非課税所得は含まれません。
給与所得者等の数について
世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者のうち、以下に該当する方の数です。
給与収入が55万円超の者(専従者給与所得者を除く)
公的年金収入が60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)の者
被保険者数について
特定同一世帯所属者
[注]
も含めます。
被保険者で
申請・手続き
- 必要書類
- 市県民税申告書または国民健康保険料申告書
- 所得を証明する書類(給与明細、年金振込通知など)
- 世帯員の所得確認書類
出典・公式ページ
https://www.city.sendai.jp/kenko-hoken/kurashi/tetsuzuki/kokumin/kenkohoken/genmen.html最終確認日: 2026/4/5