国民健康保険税の軽減制度と減免制度
市区町村ふつう
制度の詳細
軽減制度と減免制度一覧
所得の少ない世帯や会社都合の失業などの理由により国保(国民健康保険)に加入した方に対して、保険税(国民健康保険税)を抑えるための制度があります。
各種軽減・減免制度を受けるためには、国保の被保険者及びその世帯主の所得申告が必要です。
保険税の算定をする際には、世帯の国保被保険者の所得のみを使用しますが、軽減や減免制度を受けるためにはその世帯主の所得情報も必要になります。
前年中に所得がない方でも、市県民税の申告等をしてください(勤務先からの給与支払報告書等の提出が済んでいる方については、他に所得がない場合は申告不要です。)。
1.低所得世帯に対する軽減制度(申請不要)
2.未就学児の軽減制度(申請不要)
3.会社都合などの理由で離職した方に対する軽減制度(申請が必要です)
4.出産被保険者の産前産後期間における軽減制度(申請が必要です)
5.社会保険などの被扶養者であった方に対する減免制度(申請不要)
6.平等割額の軽減制度(申請不要)
7.その他の減免制度(申請が必要です)
申請が必要なものに関する共通事項
申請場所
窓口
新城市役所健康福祉部保険医療課(本庁舎1階4番窓口)
各総合支所地域課
郵送での申請が可能な場合の送付先
441-1392
新城市字東入船115番地
新城市役所保険医療課国保年金係
郵送で申請する場合の注意事項
送付いただいた書類に不備がある場合、手続きができませんのでご注意ください。その場合は送付いただいた書類を返送します。
郵便事故には責任を負いかねますので、簡易書留等で送付いただくことを推奨します。
対象者本人と別世帯の方が代理で申請することはできません。別世帯の方が申請する場合は、各種申請に必要な書類に加えて委任状を持参の上、窓口で申請してください。
本人確認書類
1種類でよいもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳のような官公署発行の顔写真付きの書類
2種類以上必要なもの
資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書のような顔写真がない書類
委任状
世帯主または同一世帯員以外の方(別世帯の方)が申請手続きをされる場合は、委任状が必要になります。
委任状(PDF:3,840KB)
1.低所得世帯に対する軽減制度【申請不要】
世帯主及び国民健康保険被保険者の前年中の所得合計が基準額以下の場合に、保険税の均等割額と平等割額が軽減されます。
該当する世帯は、申請不要で軽減されます。
軽減制度の詳細
軽減区分
令和7年度の基準額(総所得金額等が各軽減区分の基準額以下である場合に軽減がかかります。)
7割軽減世帯
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)
5割軽減世帯
基礎控除額(43万円)+(30.5万円×被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)
2割軽減世帯
基礎控除額(43万円)+(56万円×被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)
※1:一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける方
※2:同じ世帯の中で、国保の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方を含みます。
軽減区分を判定するための世帯の所得について
国保の被保険者でない世帯主の所得も含まれます。
事業主が事業専従者に支払ったことによる専従者控除がある場合、控除前の額で判定します。専従者給与がある場合は、判定所得に含めません。
土地等に係る譲渡所得は特別控除前の額で判定します。
65歳以上の公的年金受給者は年金所得から最大15万円を控除した額で判定します。
後期高齢者医療制度へ移行した元国保被保険者の人数・所得も含めて判定します。
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2.未就学児の軽減制度【申請不要】
対象となる方
未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者)
該当する世帯は、申請不要で軽減されます。
軽減の内容
未就学児に係る均等割額が2分の1に減額となります。
なお、「低所得世帯に対する軽減制度」が適用されている場合は、軽減後(7・5・2割軽減)の均等割額が5割減額されます。
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3.会社都合などの理由で離職した方(非自発的失業者)に対する軽減制度【申請が必要です】
倒産や解雇など非自発的に失業された方に対する保険税等の負担を軽減させる制度です。
対象・軽減内容・軽減期間
対象となる方
以下のすべての条件を満たす方
国保の被保険者
離職時の年齢が65歳未満の方
雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する方
特定受給資格者
離職理由コードが11、12、21、22、31、3
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/kenko/hoken-nenkin/kokuho/kokuho_keigen_genmen.html最終確認日: 2026/4/12